【自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について】

更新日:2025年10月28日

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、平成28年度より自衛官および自衛官候補生の募集(以下、「自衛官等募集事務」という。)のために必要な対象者情報(住所、氏名、生年月日、性別)について紙媒体で提供しています。

 

 なお、自衛隊では全国で1000を超える市町村から紙媒体または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は摂津市独自の制度ではありません。

1 情報提供の法的根拠等

(1)情報提供の根拠

 自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に毎年防衛大臣から各市町村に対して、募集対象者情報の提出について依頼があります。

(2)個人情報保護法との関係

 個人情報保護法第69条第1項では、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めがあるときには提供することができる旨を規定しており、本件については法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものです。

(参考)住民基本台帳法との関係

 自衛隊法に基づく募集対象者情報の提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が、防衛省と総務省から通知されています。

(令和3年2月5日付防衛省人事教育局人材育成課長及び総務省自治行政局住民制度課長通知)

2 個人情報の適正な管理

  摂津市が自衛隊へ提供する募集対象者情報については、摂津市と自衛隊大阪地方協力本部との間で個人情報の適正な管理を確保するための覚書を締結しております。

3 自衛隊への情報提供を希望されない方へ

  自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人または保護者様等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。

4 除外申請の受付

1 対象者 : 令和8年度中に18歳、22歳になる方

平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方

平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの方

※摂津市内に住民票がある日本人住民の方に限ります。

 

2 提出書類

1.対象者本人が申請する場合

・除外申請書(様式第1号)

・本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、資格確認書等)

 

2.任意の代理人が申請する場合

・除外申請書(様式第1号)

・対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、資格確認書等)

・代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、資格確認書等)

・対象者本人からの委任状

※ 申請書は、ホームページからダウンロードもしくは市民課窓口、各公民館、コミュニティプラザ、別府コミュニティセンターにも配置しています。

 

3.電子申請

・対象者本人または同一世帯の法定代理人による申請の場合は、電子申請が可能です。

※別世帯の法定代理人または法定代理人以外の代理人は郵送または市役所の窓口に提出してください。

電子申請はこちらhttps://logoform.jp/f/zcDDf

 

 

 

 

3 受付期間

令和7年11月1日(土曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

※ 土曜日、日曜日、祝日については、受付対象外となります。

※ 窓口の他、郵送でも受付いたします。(受付期間内消印有効)

 

4 提出先および問い合わせ先

〒 566-8555

摂津市三島1丁目1番1号

摂津市役所生活環境部 市民課 自衛官等募集事務担当者宛

06-6383-1360(市民課直通)

除外申請の様式