住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できます

更新日:2024年02月05日

旧氏併記のご案内

令和元年11月5日から、住民票の写しやマイナンバーカード(および公的個人認証の署名用電子証明書)、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)併記をすることができるようになりました。

これにより、婚姻などによって氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、公証することができるようになります。

希望される方は、市民課6番窓口にて、旧氏(旧姓)を併記するための手続きを行ってください。

※旧氏とは、その人の過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍や 除かれた戸籍に記載されています。

届ける人

原則本人

本人の来庁が困難な場合は代理人でも可(委任状が必要)

届出窓口

摂津市役所 新館1階 市民課6番窓口

必要なもの

  • 称したい旧氏が記載されている戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍(現在戸籍)に至るまでの、関係するすべての戸籍謄抄本等
    ※途中が抜けている場合は、手続きをお受けできません。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ、数字4桁の暗証番号が必要)
  • 委任状(代理人の場合)

旧氏併記に関する注意点

  1. 旧氏併記の手続きをされると、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書のすべてに併記されます。併記したいものを選ぶことはできません。
  2. 初めて旧氏の併記をする場合は、過去に称していた旧氏の中から1つを選んで記載することができます。
  3. 手続きの際には記載しようとする旧氏と現在の氏のつながりがわかる全ての戸籍謄本等が必要です。
  4. 旧氏併記は、戸籍上の姓の記載の変更があった場合に限りますので、外国人の方は旧氏併記できません。
  5. 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  6. 削除した旧氏に関しては、再度、旧氏として併記することはできません。旧氏削除後に、再度旧氏併記する場合は、削除したとき時点以降に称していた氏に限り登録することができます。
  7. 旧氏併記した後、氏に変更があった場合に限り、直前に称していた氏に変更することができます。
  8. 旧氏併記後、戸籍の届出に伴い姓が旧氏と同じとなった場合でも自動で削除されませんので、削除の手続きを行ってください。
  9. 旧氏は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。ただし、国外転出後、再度転入された場合、引き続き旧氏を併記するには国外転出時点の除票が必要となります。
  10. 婚姻等の戸籍届出後に旧氏併記の請求をする場合、戸籍変更後の戸籍謄本等が必要となりますので、原則、戸籍の届出と同日に旧氏併記の請求はできません。
    ※摂津市に婚姻届出をされる場合は、婚姻前の戸籍謄本等により記載されたい旧氏の確認が可能な場合、同日旧氏併記が可能です。
  11. 成年被後見人または15歳未満の者が旧氏併記の請求を行う場合は、法定代理人が行ってください。(委任状に代わり登記事項証明や戸籍謄本等の代理権を確認できる書類の提出が必要)
  12. 通知カードへの旧氏記載はできません。(通知カードは令和2年5月25日に廃止されました)

旧氏の印鑑登録について

旧氏併記の手続きにより、旧氏の印鑑で登録ができます。

※既に印鑑登録をされていて、旧氏の印鑑で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏の印鑑で登録をしてください。

印鑑登録に関する詳しい手続きは、下記リンクをご覧ください。