求職者支援制度
更新日:2024年01月19日
求職者支援制度について
「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。
- 「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。
(テキスト代等は自己負担になります) - 訓練期間中も訓練終了後も、ハローワークによる就職支援が受けられます。
- 一定要件を満たせば、訓練期間中、月10万円の「職業訓練受講給付金」が支給されます。
支援の対象となる方
求職者支援制度の対象者は、下記の全ての要件を満たす「特定求職者」です。
- ハローワークに求職の申込みをしていること
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援が必要であるとハローワークが認めたこと
求職者支援訓練とは
雇用保険を受給できない求職者などを対象として、民間訓練機関が厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練を実施します。
多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と、基本的能力と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。
訓練期間は1コース3か月~6か月までで、パソコンの基本操作、経理、医療事務、介護、CAD、アロマ、ネイルなど幅広いコースがあります。
- 具体的なコース情報は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
「職業訓練受講給付金」の概要
特定求職者が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)が支給されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
ご注意ください!
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。
- やむを得ない理由を除き、一度でも訓練を欠席(遅刻・欠課・早退を含む)したり、
ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、
給付金が不支給となるばかりでなく、これを繰り返すと、訓練期間の初日にさかのぼって
給付金の返還命令などの対象となります。 - やむを得ない理由による欠席であっても、上記支給要件5を満たさない(8割以上の出席がない)
場合は、職業訓練受講給付金は支給されません。
お問い合わせ先
支給対象や要件、手続きの方法など詳細につきましては、ハローワークまでお問い合わせ下さい。
ハローワーク茨木 (電話072-623-2551 担当:職業相談部門 [部門コード43#]
平日午前8時30分~午後5時15分)
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
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