女性活躍推進法が改正されました

更新日:2026年09月01日

女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ

女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、女性活躍推進法が改正されました。<令和8年4月1日施行>

これに伴い、常時雇用する労働者数101人以上の企業に対する「女性の活躍に関する情報の公表」に関する義務付けが拡大されます。

改正の概要

  • これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業にも公表義務が拡大されます。
  • 新たに「女性管理職比率」の公表が、従業員数101人以上の企業に義務付けられます。
    改正内容
    企業等規模 改正前 改正後
    301人以上 男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表(計3項目以上)

    男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表(計4項目以上)

    101人~300人 1項目以上を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表(計3項目以上)

     

問合せ

大阪労働局雇用環境・均等部指導課

TEL:06-6941-8940

詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。