パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

更新日:2026年09月01日

同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。<令和8年10月1日施行・適用>

1.雇い入れ時の労働条件明示事項の追加

現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。

2.同一労働同一賃金ガイドラインの改正

賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏期冬季休暇、褒賞について新たに記載が追加されます。

3.待遇差についての説明方法

待遇差の内容・理由等について説明の求めがあった場合は、「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明しましょう。

その他の改正内容や上記内容の詳細については同一労働同一賃金特集ページへ