職場におけるハラスメントの防止
更新日:2026年09月01日
職場におけるハラスメントの防止について
職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、並びに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、労働者の就業環境を害するものです。
事業主には、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づき、職場におけるハラスメントの防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが法律で義務付けられています。
また、令和8年10月1日からは、カスタマーハラスメント対策や、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置等についても新たに義務化されます。
事業主の皆さまにおかれましては、適切な職場環境の整備をお願いいたします。
【令和8年10月1日施行】ハラスメント対策に関する改正ポイントのご案内
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
カスタマーハラスメント対策の義務化
カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
2.社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
3.労働者の就業環境を害すること。
求職者等に対するセクハラ対策の義務化
求職者等とは
- 求職者(企業の求人に応募する者)
- 求職者以外の者であって、事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、教育実習、看護実習その他の実習を受ける者。
求職活動とは
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
(例)企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講


