働き方改革関連法等

更新日:2024年01月05日

働き方改革関連法等について

平成31年4月1日から働き方改革関連法が随時施行されています。主な改正内容は、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の確実な取得、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止です。

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等の働き方改革の実現に努めましょう。

時間外労働の上限規制が導入されます! ◆施行:平成31年4月1日~※中小企業は、令和2年4月1日~

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

年次有給休暇の確実な取得が必要です! ◆施行:平成31年4月1日~

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます! ◆施行:令和2年4月1日~※中小企業は、令和3年4月1日~

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

 

働き方改革関連法等の詳細については、以下の厚生労働省ホームページ及びリーフレットをご覧ください。

課題解決のための相談窓口

労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理について、社会保険労務士等の専門家が無料で相談に応じます。

大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター

場所:大阪府社会保険労務士会館5階(大阪市北区天満2-1-30)

電話:0120-068-116(平日9時~17時まで ※水曜日のみ18時まで)