無期転換ルール
更新日:2024年01月18日
無期転換ルールとは?
「無期転換ルール」とは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、 労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。 (労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
無期転換後の労働条件は、別段の定めがない限り無期転換前と同一となります。 定年など、有期契約労働者には通常適用されない労働条件を無期転換後の労働条件とする必要がある場合には、 あらかじめ就業規則、個々の労働契約によりその内容を明確化しておく必要があります。
詳しくは、大阪労働局雇用環境・均等部指導課にお問合せください。
下記リンクは厚生労働省のページ(外部リンク)です。
お問い合わせ
大阪労働局雇用環境・均等部指導課 電話 06-6949-6494
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
メールでのお問い合わせはこちら