最低賃金額のお知らせ

更新日:2023年10月01日

最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、大阪府内のすべての労働者を対象とする「大阪府最低賃金」と、特定の産業の労働者を対象とする「特定(産業別)最低賃金」とがあり、それぞれ原則としてパート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用されるものです。

令和6年10月1日から、大阪府最低賃金は、1,114円に改定されました。

 

関連リンク

お問い合わせ先

大阪労働局労働基準部賃金課
電話:06-6949-6502