障害者の法定雇用率引き上げについて
更新日:2021年01月07日
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の改正により、2024年4月から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。 現行、民間企業での障害者の法定雇用率は2.3%とされていますが、2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へ段階的に引き上げられることが決まりました。
事業主の皆様は、ご注意ください。
現行 | 2024年4月~ | 2026年7月~ | |
法定雇用率 |
2.3% | 2.5% | 2.7% |
障害者雇用の対象となる事業主の範囲 | 従業員43.5人以上 | 従業員40人以上 | 従業員37.5人以上 |
障害者の雇用義務がかかる事業主の範囲変更について
2024年4月の法定雇用率引き上げに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員数43.5人以上から2024年4月以降は40人以上に、また、2026年7月からはは37.5人以上に変わります。
その事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
- 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません
障害者雇用推進者の義務
- 障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
- 障害者雇用状況の報告
- 障害者を解雇した場合のハローワークへの届出
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係
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電話:06-6383-1362
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