成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルにご注意ください!
更新日:2022年03月31日
成年年齢引き下げについて
2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳になります。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 19歳 |
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 18歳 |
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢の引下げで変わるもの・変わらないもの
18歳(成年)になったらできること
・親の同意がなくても契約できる
【例】携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる、など
・10年有効のパスポートを取得する
・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
・結婚
女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に。
・性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる
・普通自動車免許の取得(従来と同じ)
20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
・飲酒
・喫煙
・競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入
・養子を迎える
・大型・中型自動車運転免許の取得
契約の取り消しについて
未成年は親の同意なく結んだ契約を取り消すことができますが、成年になれば自分の行為に責任が伴い、一度結んだ契約は簡単に取り消すことはできません。
今後は悪質業者のターゲットにされていなかった18歳、19歳の人が狙われます。18歳になれば高校生でも例外ではありません。
契約する際には、広告内容や説明、規約など内容をよく理解すること(見ていなかったは通用しません)、契約に関する知識を身につけること、その契約が本当に必要かを判断する力が求められます。
勧誘されて契約前に迷っている時や、トラブルが起こった時など、心配なことがあれば消費生活相談ルームまでご相談ください。
商品・サービスの契約トラブルで困ったときは
摂津市消費生活相談ルームにご相談ください。
電話:06-6383-2666
日時:毎週月曜日〜金曜日午前9時〜午後5時(受付は午後4時30分まで)
関連サイト
18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)(外部サイト)
若者を狙う悪質業者にご注意!成年年齢引き下げで18歳19歳は特に狙われる!?(日本貸金業協会特設ページ)(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
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