成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルにご注意ください!

更新日:2022年03月31日

成年年齢引き下げについて

2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳になります。

現在未成年の方が新成人となる日
生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

成年年齢の引下げで変わるもの・変わらないもの

18歳(成年)になったらできること

・親の同意がなくても契約できる

【例】携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる、など

・10年有効のパスポートを取得する

・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る

・結婚

女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に。

・性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる

・普通自動車免許の取得(従来と同じ)

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

・飲酒

・喫煙

・競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入

・養子を迎える

・大型・中型自動車運転免許の取得

契約の取り消しについて

未成年は親の同意なく結んだ契約を取り消すことができますが、成年になれば自分の行為に責任が伴い、一度結んだ契約は簡単に取り消すことはできません。

今後は悪質業者のターゲットにされていなかった18歳、19歳の人が狙われます。18歳になれば高校生でも例外ではありません。

契約する際には、広告内容や説明、規約など内容をよく理解すること(見ていなかったは通用しません)、契約に関する知識を身につけること、その契約が本当に必要かを判断する力が求められます。

勧誘されて契約前に迷っている時や、トラブルが起こった時など、心配なことがあれば消費生活相談ルームまでご相談ください。

商品・サービスの契約トラブルで困ったときは

摂津市消費生活相談ルームにご相談ください。

電話:06-6383-2666

日時:毎週月曜日〜金曜日午前9時〜午後5時(受付は午後4時30分まで)

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