セーフティネット保証5号

更新日:2025年04月01日

セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(ハ)指定業種に属する事業を行っており、外的要因による原材料費や人件費等の高騰の影響を受け、利益率が減少している中小企業者

対象業種

行っている事業が指定業種に属するかどうかの検索方法、その他詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。)

申請に必要な書類関係

1.認定申請書(2部)及び計算書(下のファイルから印刷できます)

2.法人(個人)の実在が確認できる資料

  • 法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)写し等
  • 個人事業者:直近の確定申告書の写し・開業届・許認可証等

3.認定申請書に記載する売上高等が確認できる資料

  • 各月の売上高等が分かる売上台帳など(欄外に社名・代表者名を記入の上、法人印を押印いただくなど、申請者が作成・発行した書類であることがわかるようにしてください。)

 

セーフティネット保証5号申請書類について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。(イー(4))

 

※(ロ)(ハ)については、産業振興課へ直接お問い合わせください。


 なお、指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの認定基準を満たすことが必要です。

(イ)最近3ヶ月間の月平均売上高等が、前年同期比5%以上減少している中小企業者

(ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

  (ハ)売上高営業利益率の推移がプラスからマイナス、ゼロからマイナス等、一定の条件を満たす中小企業者

融資条件等

1 対象資金:経営安定資金

2 保証割合:80%保証

3 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

※セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる

 産業振興課の窓口では、申請・認定審査・認定書の交付を即日で対応しております。認定書の交付を受けられましたら、金融機関等で経営安定資金の融資申込みを行って下さい。

お問い合わせ先

大阪府商工労働部金融課

電話:06-6210-9508

大阪信用保証協会

電話:06-6835-3005