摂津市環境改善事業資金融資

更新日:2024年01月05日

摂津市環境改善事業資金融資の概要

この融資は、市内の準工業地域で事業を営む中小企業の方が、公害の防止など環境改善に資する設備の導入に際して、金融機関から必要な資金を借入れできるよう、大阪信用保証協会の保証を付してあっせんする制度です。

(この制度は、大阪府と連携しています。府が融資制度要件を見直した場合は、市の要件も変更となります。)

融資限度額

(1)融資限度額
区分 原則、無担保無保証人
融資限度額 300万円以内
  • 300万円を超える設備導入の場合は、摂津市中小企業事業資金融資(限度額1,000万円)と併せて最大1,250万円まで申込みいただけます。
  • 融資申込者の希望により、担保を設定することができます。この場合、信用保証料の0.1%割引が受けられます。
  • 大阪信用保証協会に他の無担保の保証残高がある場合は、融資額に制約があります。窓口でお問い合わせ下さい。
  • 融資条件、融資対象業種、利子及び保証料の補給金、申込に必要な書類、取扱金融機関等は摂津市中小企業事業資金融資と同じです。
    摂津市中小企業事業資金融資については以下のリンクをご覧ください。

申込者の資格

市内の準工業地域(原則として同一場所)で、6ヶ月以上引続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者で、具体的な計画を有しており、金融機関による融資後のサポートを受けることができる方。

ただし、確定申告や決算の時期が未到来で、確定申告書や決算書の作成が行われていない時点での融資申込みはできません。

小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人以下)の会社及び個人等、中小企業信用保険法第2条第3項に定めるものをいいます。(法施行令第1条の特例事業を行うもの。)

  • 融資後、決算書(確定申告書)の提出が必要です(取引金融機関等から依頼があります。)
  • 下記のいずれかに該当するときは、この制度を利用できません。
  1. 農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、風俗営業、性風俗特殊営業、宗教法人、学校法人、非営利団体(NPO法人)などの業種の場合
  2. 原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会において、代位弁済に係る債務の履行の完了をしていない場合、また、それらの保証人となっている場合
  3. 原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の保証協会付き債権等に延滞等の債務不履行等がある場合、また、それらの保証人となっている場合
  4. 銀行取引停止処分を受け2ヵ年を経過していない場合
    (原則として、第1回目不渡発生後6ヵ月を経過していない場合を含む)
  5. 許認可及び登録等を必要とする事業で当該許認可及び登録等を受けていない場合
  6. 原則として、前回保証の資金が保証承諾を受けた資金使途目的以外に流用されていた場合
  7. 暴力的不法行為者および反社会的勢力が申込む場合、又は申込みに際し、いわゆる金融斡旋屋等の第三者が介在する場合
  8. 借換、転貸資金及び融資対象設備を摂津市外に設置する場合

(注意!)
市があっせんする融資には、規定の金利・信用保証料以外の手数料は一切必要ありません。

中小企業者の各種融資制度は、大阪信用保証協会及び中小企業庁、大阪府中小企業支援室金融課にお問合せ下さい。大阪信用保証協会及び中小企業庁、大阪府中小企業支援室金融課のホームページは下記の宛名先をクリックして下さい。