摂津市中小企業事業資金融資
更新日:2024年07月29日
摂津市中小企業事業資金融資の概要
この融資は、市内で事業を営む中小企業の方が、金融機関から事業に必要な資金を借入れできるよう大阪信用保証協会の保証を付してあっせんする制度です。
(この制度は、大阪府と連携しています。府が融資制度要件を見直した場合は、市の要件も変更となります。)
申込者の資格
市内で(原則として同一場所) 6ヶ月以上引続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者で、具体的な計画を有しており、金融機関による融資後のサポートを受けることができる方
ただし、確定申告や決算の時期が未到来で、確定申告書や決算書の作成が行われていない時点での融資申込みはできません。
小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人以下)の会社及び個人等、中小企業信用保険法第2条 第2項に定めるものをいいます。(法施行令第1条の特例事業を行うもの。)
融資後、決算書(確定申告書)の提出が必要です(取引金融機関等から依頼があります。)
下記のいずれかに該当するときは、この制度を利用できません。
- 農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、風俗営業、性風俗特殊営業、宗教法人、学校法人、非営利団体(NPO法人)などの業種の場合
- 原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会において、代位弁済に係る債務の履行の完了をしていない場合、また、それらの保証人となっている場合
- 原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の保証協会付き債権等に延滞等の債務不履行等がある場合、また、それらの保証人となっている場合
- 銀行取引停止処分を受け2ヵ年を経過していない場合
(原則として、第1回目不渡発生後6ヵ月を経過していない場合を含む) - 許認可及び登録等を必要とする事業で当該許認可及び登録等を受けていない場合
- 原則として、前回保証の資金が保証承諾を受けた資金使途目的以外に流用されていた場合
- 暴力的不法行為者および反社会的勢力が申し込む場合、又は申込みに際し、いわゆる金融斡旋屋等の第三者が介在する場合
- 借換、転貸資金及び融資対象設備を摂津市外に設置する場合
融資限度額及び融資条件
区分 | 原則、無担保無保証人 |
---|---|
融資限度額 | 1,000万円以内 |
- 融資申込者の希望により、担保を設定することができます。
この場合、信用保証料の0.1%割引が受けられます。 - 大阪信用保証協会に他の無担保の保証残高がある場合は、融資限度額に制約があります。
窓口でお問い合わせ下さい。
融資期間 | 600万円以内:5年以内 |
600万円超え:7年以内 | |
貸付利率 | 5年以内:固定0.8% |
5年超え:固定1.0% | |
返済方法 | 毎月元金均等分割返済(据置期間6ヶ月以内) ※据置期間中は利息のみの返済となります。 |
信用保証料 | 信用保証協会の定める利率(年0.5%~2.2%)の9段階 |
連帯保証人 | 原則として、個人は不要、法人は代表者のみ |
担保 | 原則として、無担保(ただし、有担保の場合は、規定の保証料率から0.1%割引) |
(a)借入完済後、利息の2分の1を市が補給します。
(b)借入完済後、保証料の全額(上限30万円)を市が補給します。
- 貸付利率は金融情勢により変わることがあります。
- 据置期間中は利息のみの返済になります。
下記のいずれかに該当する場合は補給金をお支払できませんのでご注意ください。
- 虚偽の申請をした場合
- 市制度融資の返済を怠った場合
- 返済猶予特例を受けた場合
- 摂津市税を滞納している場合
- 融資期間中に摂津市から移転し、完済時に摂津市外で事業を行っている場合
- 完済時に既に廃業している場合
- 市制度融資、その他借入金など自己資金以外の資金により、借換又は完済した場合
自己資金で早期完済された場合は、完済日までの利子及び保証料額について補給の対象となります - 補給金交付申請期限(完済日から3か月以内)までに申請がなかった場合
融資対象業種
No. | 業種 |
---|---|
1 | 製造業(情報処理サービス業、ソフトウエア業、物品の加工修理業を含む) |
2 | 鉱業 |
3 | 土石採取業 |
4 | 木材伐出業 |
5 | 建設業 |
6 | 物品販売業(動植物、その他普通に物品といわないものの販売業を含む) |
7 | 不動産業 |
8 | 運送業 |
9 | 通運業 |
10 | 倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む) |
11 | 印刷業 |
12 | 出版業 |
13 | 飲食店業 (注釈) |
14 | 保険媒介代理業 |
15 | サービス業 (申込み出来ない業種もありますので窓口でご相談下さい。) |
16 | 郵便業 |
17 | 電気通信業 |
18 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
(注釈)原則として、風俗営業または性風俗特殊営業を営んでいる方は申込みできません。
融資申込みに必要な書類
添付書類 | 必要数 | ||
---|---|---|---|
(1)信用保証委託契約書(令和3年7月1日保証申込分より、貸付実行時に作成のうえ提出)(注釈1) | 1部 | ||
(2)信用保証委託申込書(申込人概要、資産・負債及び収入・支出、保証人等明細) | 1部 | ||
(3)事業計画書 | 1部 | ||
(4)融資残高申告書 | 1部 | ||
(5)同意書(当該保証に関連する個人1名につき各1枚必要) 1.個人情報の取扱いに関する同意書(保証協会用) 2.個人情報の取扱いに関する同意書(金融機関用) 3.個人情報の取扱いに関する同意書(市役所用) 4.利子及び保証料の補給金交付に係る同意書 |
各1部 | ||
(6)印鑑証明書 (発行後3カ月以内のもの) |
申込者(個人印/法人印) | 1部 | |
連帯保証人(法人代表者)等 (注釈2) | 1部 | ||
(7)納税証明書等 (注釈3) | 申込者 | 1部 | |
(8)法人の場合 | 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) (保証協会用1通、取扱金融機関用1通) |
2部 | |
決算書及び附属明細書(写) 決算を2期以上している場合は直近2期分 (保証協会用1通、取扱金融機関用1通) |
2部 | ||
税務署受付印(電子申告の場合は受信通知を印刷したものを添付)のある確定申告書(写)[別表の主要なもの] 申告を2期以上している場合は直近2期分 (保証協会用1通、取扱金融機関用1通) |
2部 | ||
(9)個人の場合 | 税務署受付印(電子申告の場合は受信通知を印刷したものを添付)のある確定申告書(写)、青色申告決算書(写)、もしくは収支内訳書(写) 申告を2期以上している場合は直近2期分 (保証協会用1通、取扱金融機関用1通) |
2部 | |
(10)申込時点において保証協会の利用がない場合、申込人(法人にあっては代表者)の住民票抄本 (前住所が確認できるもの)(写し可、原則発行後3か月以内のもの) |
該当するもの 各1部 |
||
(11)申込人(法人にあっては代表者)および連帯保証人が外国人の場合、在留資格および在留期間が確認できる住民票抄本(原則、発行後3か月以内のもの)または在留カードもしくは特別永住者証明書のいずれかの写し | |||
(12)資金使途が設備資金の場合は、見積書(写)等 | |||
(13)資金使途が設備資金の場合は、設備実施に関する誓約書 | |||
(14)営業に際して、必要となる許認可・届出書等の写し | |||
(15)新規事業計画書 (注釈4) | |||
(16)その他必要と認められる書類 ※(2)の申込書に記載する「最近12か月の売上・仕入れ」の状況が分かる資料(帳簿等) ※(2)の申込書に記載する「資産・負債および収入・支出」の状況がわかる資料(賃借対照表・損益計算書等) など |
※既に保証協会付融資をご利用の代表者様
本人確認書類、確定申告書原本、事業用通帳を申し込み時にご持参下さい。
(注釈1)信用保証委託契約書
運転資金・設備資金を同時に申し込まれる場合で、融資期間又は据置期間が異なるときは委託契約書は2通必要となります。
なお、信用保証委託契約書は、本人が必ず自署捺印して下さい。
(注釈2)連帯保証人
- 個人…原則として不要
- 法人…原則として、法人代表者のみ必要
- 組合…原則として、代表理事のみ必要
ただし、次の方は、個々の実情に応じて連帯保証人になっていただく場合があります。
- 実質的な経営権を持つ者
- 事業承継予定者
- 同一事業に従事している配偶者
- 営業許可名義人
- 組合における代表理事以外の理事、組合員(組合員が法人の場合はその代表者)等
- 大阪信用保証協会等が必要と認めた者
(注釈3)納税証明書等
次のいずれかの納税証明書等が必要です。
申込区分 | 申込者 |
---|---|
法人 | 法人市民税納税証明書 (所得割又は均等割) (1年分以上) |
個人 | 市民税納税証明書 (所得割又は均等割) (2年分) |
- 課税額がゼロの場合は、住民税決定通知書(所得課税証明書)による取り扱いが可能です。
- 納付後、約3週間以内に請求されるときは、領収証書をご持参いただかないと、証明書の発行ができない場合がありますのでご注意ください。
(注釈4)新規事業資金の場合、新規事業計画書(計画内容が確認できる場合は、他の計画書での準用可)が必要です。
新規事業資金とは、「現行事業を継続もしくは縮小(廃止を含む)し、現行事業とは別の新たな事業(総務省統計局が定める日本標準産業分類における小分類について、現行事業と異なるもの)」を行う資金」をいいます。ただし、現行事業及び新たな事業がいずれも飲食店で中分類の範囲内の場合は同計画書を省略できます。
信用調査
信用調査は、中小企業者の経営力・信用力から適正な資金量を把握するための重要な調査です。
よって、次の点に留意して、調査にご協力ください。
- 融資申込者自身による正確な説明をお願いします。
- 帳簿・伝票等経営資料他、調査に必要な書類を事前に準備してください。
必ず申込者本人がお申し込みください。申込書受付後、市と大阪信用保証協会が調査を行い、保証(融資)の適否を通知いたします。
取扱期間
常時。ただし、融資額が一定の額に達したときは、申込み受付を中止することがあります。
取扱金融機関
金融機関名 | 支店名 | 電話番号 | 金融機関名 | 支店名 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
尼崎信用金庫 | 摂津支店 | 06-6389-2241 | 池田泉州銀行 | 摂津支店 | 06-4862-0055 |
京都銀行 | 摂津支店 | 06-6318-2611 | 千里丘支店 | 06-6330-2851 | |
関西みらい銀行 | 正雀支店 | 06-6382-3801 | 北おおさか信用金庫 | 正雀支店 | 06-6381-4481 |
千里丘駅前支店 | 06-6389-1271 | 千里丘支店 | 06-6388-1441 | ||
鳥飼支店 | 072-654-8081 | 鳥飼支店 | 072-654-4600 |
平成31年4月1日より、「近畿大阪銀行」と「関西アーバン銀行」が合併し、「関西みらい銀行」に名称が変わりました。
注意!
市の事業資金融資には規定の金利・信用保証料以外の手数料は一切必要ありません。
中小企業者の各種融資制度は、大阪信用保証協会及び中小企業庁、大阪府中小企業支援室金融課にお問合せ下さい。大阪信用保証協会及び中小企業庁、大阪府中小企業支援室金融課のホームページは下記の宛名先をクリックして下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
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