創業支援等事業計画

更新日:2025年03月03日

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者等と連携して行う創業支援を応援することとなっています。

本市におきましても、創業支援事業者(摂津市商工会・日本政策金融公庫吹田支店・北おおさか信用金庫)と連携した創業支援事業計画を立て、今般、国からの認定を受けました。

本計画に基づく創業支援事業は、平成27年4月1日から開始しています。

本市における創業支援等事業計画の特徴

本市における創業支援等事業計画は、特定創業支援事業を含む、下記の3つから成り立ちます。

特定創業支援事業については、ページ下部をご参照ください。

1.「創業サポート総合相談窓口」の設置

市内2ケ所(摂津市産業振興課及び摂津市産業支援ルーム)に「創業サポート総合相談窓口(ワンストップ窓口)」を設置し、創業前後に活用できる支援制度やセミナー等の情報提供、関係機関の紹介等を行い、創業にかかる課題解決のサポートをします。

2.「専門相談窓口」の設置(特定創業支援事業)

より専門的な相談・支援を継続的に受けることができるよう、摂津市商工会と日本政策金融公庫吹田支店、株式会社池田泉州銀行摂津支店に「専門相談窓口」を設置します。

3.創業セミナーの開催(特定創業支援事業)

創業にかかる「財務」、「経営」、「人財育成」、「販路開拓」について学べる創業セミナーを開催します。

詳細な開催時期・開催内容につきましては、決定次第、ホームページ・広報等でお知らせします。

特定創業支援事業とは

「特定創業支援事業」とは、創業にかかる「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援であり、本市の計画では、「専門相談」と「創業セミナー」が該当します。

「特定創業支援事業」を受け、一定の条件(注釈)を満たした場合には、摂津市から証明書を発行します。(要申請)

「特定創業支援事業」を受けたことの証明書をお持ちの方は、以下の優遇を受けることができます。

1.法人設立時の登記にかかる登録免許税が軽減されます!
株式会社・合同会社:資本金の0.7% ⇒ 0.35%
※会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
※摂津市の証明書をもって他の市区町村で創業または会社を設立する場合は、対象となりません。

2.創業関連保証の利用対象が拡大されます!
創業2か月前 ⇒ 創業6か月前から利用可能に!!

3.日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

4.摂津市が行う「摂津市中小企業育成事業補助金」「中小企業経営改善支援コンサルタント派遣」の申請要件が緩和されます!
市内創業後1年以上の方 ⇒ 創業後すぐに利用可能!!

(注釈)一定の条件とは

「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」

の4項目について、1か月以上の期間、かつ、4回以上(少なくとも1項目につき1回以上)の相談・支援を受けること。

ただし、(仮称)創業塾については、上記条件を満たすようにカリキュラムを組みますので、欠席なく受講されることが要件になります。

本市における創業支援事業計画の概要図

本市における創業支援事業計画の概要図のイラスト

各機関が実施する事業等の詳細につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。