工場立地法の届出

更新日:2024年01月05日

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設、それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更する際に事前の届出を義務づけています。

届出対象工場(特定工場)

特定工場
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電施設は除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(建物の水平投影面積)合計3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則

特定工場は、次の面積率を満たす必要があります。

工場立地に関する準則
生産施設面積率 業種に応じて敷地面積の30%から65%以下
緑地面積率 敷地面積の20%以上
環境施設面積率 敷地面積の5%以上(緑地で満たしてもかまわない)
ただし、緑地及び環境施設は工場敷地の周辺部に15%以上配置する必要があります

注釈:昭和49年6月28日以前から設置している工場(既存工場)については、緩和措置があります。詳しくは、下記窓口までお問い合わせください。

生産施設とは

生産施設の定義

  • 製造工程等を形成する機械又は装置が設置される建築物
  • 製造工程等を形成する機械又は装置で、建築物の外に設置されるもの

製造工程とは下記のものをいいます

  1. 製造業における物品の製造工程(加工修理を含む)
  2. 電気供給業における発電工程
  3. ガス供給業における製造工程
  4. 熱供給業における熱発生工程

緑地とは

緑地の定義

  • 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  • 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設

ただし、樹木又は芝その他の地被植物が生育する部分と緑地以外の施設が重複する場合(屋上庭園、パイプの下の芝生、藤棚の下が広場若しくは駐車場になっている場合等)には、当該重複部分は緑地とします。

しかし、重複部分の緑地は、緑地面積の4分の1までしか緑地として算入できません。

樹木又は芝その他の地被植物が生育する部分と生産施設が重複する場合、当該重複部分は生産施設としても取り扱います。

環境施設とは

環境施設の定義

  • 施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの

環境施設の具体例

  1. 噴水、水流、池その他の修景施設
  2. 屋外運動場
  3. 広場
  4. 屋内運動施設
  5. 教養文化施設
  6. 雨水浸透施設
  7. 太陽光発電施設(屋上等に設置されるものを含む)
  8. 工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの

太陽光発電施設と生産施設が重複する場合は、当該重複部分は環境施設とします。

当該重複部分は生産施設としても取り扱います。

届出が必要な内容と届出期限

特定工場の新設・変更には、工事着手の90日前までの届出が必要です。
(氏名変更届、承継届は、事後遅滞なく届出することが必要です。)
ただし、届出の内容について支障がないと認められる場合には、工事の実施制限を30日前までに短縮することができます。

届出について
行為の内容 届出期限 届出の種類
  • 特定工場の新設
    (敷地又は建築面積の増加で特定工場となる場合を含む)
  • 業種の変更
  • 敷地面積の増加または減少
  • 生産施設の増設
  • 緑地、環境施設の面積の減少
着工の90日前まで 新設(変更)の届出
  • 法人の名称や住所の変更
    (代表者の氏名変更のみの場合は届出不要)
変更後遅延なく 氏名等変更の届出
  • 地位の継承(譲受け、借受け、相続、合併又は分割)
変更後遅延なく 承継の届出
  • 廃業(特定工場でなくなった場合を含む)
廃止後遅延なく 廃止の届出

届出が不要な内容

  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設
  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満
  • 緑地・環境面積のみの増加
  • 生産施設のみを撤去