摂津市中小企業等新商品開発支援補助金

更新日:2025年03月12日

中小企業等新商品開発支援補助金制度の概要

新商品開発を行う市内に事業所のある中小企業者に対し、事業費の一部を市の予算の範囲内で補助する制度です。新商品開発の為に支払った諸経費の金額が確認できる書類等を提出いただき審査のうえ、交付決定します。※既に商品化されており、ECサイト等で購入できる状態のものに限ります。

補助対象事業

摂津市内に事務所又は事業所を有する中小企業等が対象となり、以下の経費が対象となります。

1.試作開発費…原材料、包装資材その他の物品の購入に係る費用

2.委託料…商品の成分に係る検査及び研究の依頼に係る費用やデザイン製作委託費 用等

3.市場調査費…試験販売を通じた商品の需要の調査に係る費用等

4.報償費…専門的知識を有する者に指導、助言等を受けた謝礼として支払う費用

5.その他…市長が必要と認める経費

※交付を受けようとする場合は、新商品開発を行う前に、当該新商品開発に係る事業計画書その他の書類を市長に提示し、当該新商品開発に係る経費が補助対象経費であることの確認を受ける必要があります。

補助金額

経費の2分の1とし、1中小企業者につき5万円を上限とします。

申請に必要な書類

原則、摂津ビジネスサポートセンターをご利用いただき、当該経営指導員等
の確認を受けたうえで、交付申請を行ってください。

1.中小企業等新商品開発支援補助金交付申請書(様式第1号)
2.支払った補助対象経費の額が確認できる書類(領収書)
3.市内で事業を行っていることが分かる書類
法人:登記事項証明書、直近の確定申告書・決算書等(写)その他
個人:開業届出書(写)直近の確定申告書(写)、営業許可証(写)その他
4.新商品が完成したことが分かる書類完成した新商品の写真その他
5.その他申請事項を確認するために必要な書類

申請方法

※事前に産業振興課にご相談ください※

窓口・郵送・オンライン・メール(sangyou@city.settsu.osaka.jp)にて受付しています。

オンラインの際は下記のリンク先から申請してください。

https://logoform.jp/form/6fa7/95901