市民農園の開設について
更新日:2026年08月27日
市民農園(貸し農園)を開設してみませんか?
平成30年、特定農地貸付法の改正により、農地を所有している方、又は個人、NPO法人や企業等の農地を所有していない方でも市民農園を開設することができるようになりました。近年、様々な事情により耕作ができなくなり、遊休化した農地が増えてきました。しかし、農地であるからには、肥培管理(草刈等)は必要です。
農地の有効活用や地域活性化のため、市民農園を開設してみませんか?
市民農園には、次のメリットがあります。
・農地法の権利移動の許可等が不要
・農地を農地として維持できる
・一定のルールに基づいて貸し借りが行われているため、賃借条件が明確になる
・利用者への貸付期間が終了すれば、農地の権利は自動的に所有者に戻ってくる
※開設にあたり、補助金制度がございます。下段、開設補助金の欄をご覧ください。
開設要件
・複数の者を対象とした貸付け
・1人の利用者に貸す農地の面積は1000平方メートル未満
・貸付期間が5年を超えないこと
・営利を目的としない農作物の栽培であること
・利用者の募集及び選考方法が公平であること
開設までの手続き
市民農園の開設には、市への申請手続きが必要となります。
申請書をお渡しの上、詳しいことをご説明いたしますので、開設ご希望の方は摂津市役所産業振興課(市役所4階)の窓口までお越しください。
1、市に申請をして、市と開設者とで貸付協定(農地の利用、管理方法等)を締結する。
↓
2、農業委員会に貸付規程(貸付ルール)を提出して承認を受ける。
↓
3、利用者を募集し、貸付を開始する。
イメージ(特定農地貸付法) (PDFファイル: 230.7KB)
イメージ(都市農地貸付法) (PDFファイル: 187.2KB)
提出書類一覧
| 開設者 | 所有者 | 所有者以外 (生産緑地以外) |
所有者以外 (生産緑地内) |
備考 |
| 適用法令 | 特定農地貸付法 | 特定農地貸付法 | 特定都市農地貸付法 | |
| 貸付協定締結依頼書 | ○ | ○ | ○ | |
| 貸付協定書 | ○ | ○ | ○ | |
| 賃貸借契約書(案)の写し | ○ | |||
| 登記事項証明書(全部事項証明書) | ○ | ○ | ○ | ・発行から3ヵ月以内のもの |
| 公図 | ○ | ○ | ○ | ・発行から3ヵ月以内のもの |
| 位置図(付近見取り図) | ○ | ○ | ○ | |
| 土地利用計画図(区画割図) | ○ | ○ | ○ | |
| 法人の登記事項証明書 | △ | △ |
・法人の場合 ・発行から3ヵ月以内のもの ・代表者事項証明書、履歴事項証明書、現在事項証明書等 |
|
| 定款又は寄付行為の写し | △ | △ | ・法人の場合 | |
| 委任状 | □ | □ | □ | ・代理人による申請の場合 |
※上記書類以外にも提出いただく場合があります。
開設補助金
市民農園を開設するにあたって、水道設備を含む45万円を上限とした補助金を交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 農政係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
メールでのお問い合わせはこちら


