地域計画
更新日:2025年02月28日
地域計画とは
全国的に、農業者の高齢化や後継者の減少により「地域の農業の担い手」が不足し、農地の減少・荒廃化が進み、農地が適切に利用されない状況が懸念されています。
そのため、令和4年5月に農業経営基盤強化促進法が改正され、将来にわたって地域農業が存続するための具体的方法を示した「地域計画」を策定することが義務づけられました。
「地域計画」は、将来の地域の農地を誰が利用し、どのようにまとめていくか、地域農業をどのように維持・発展していくかを示した「地域農業の10年後の在り方」を具体化したものです。そのためには、地域農業の関係者が一体となり話し合いにより、計画に反映することが重要となります。また、農地利用を図示した「目標地図 」の作成も必要となります。
「地域計画」や「目標地図」の策定にあたっては、地域の関係者と行政・関係機関が⼀体となって話し合いを行い、進めていく必要がありますので、皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。
地域計画策定・実行までの流れ
1.農業者への意向調査
2.協議の場の設置(10年後、誰がどのうように農地を活用するかの話し合い)
3.地域計画、目標地図の作成
4.協議の場の結果公表
5.関係機関へ意見照会
6.地域計画の公告・策定
7.計画の実行と随時更新
地域計画の内容
1.地域農業の現状と課題
2.将来の目指す詩型とそれを実現するための方針
3.目標地図の作成
協議の場
協議の場の日程は以下のとおりです。
1回目
日時:令和6年3月10日(日曜日)午前10時~
場所:市立第12集会所(摂津市鳥飼八町1-8-8)
2回目
日時:令和6年6月16日(日曜日)午前10時~
場所:市立第12集会所(摂津市鳥飼八町1-8-8)
3回目
日時:令和6年9月14日(日曜日)午前10時~
場所:市立第12集会所(摂津市鳥飼八町1-8-8)
「協議の場」の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧について
地域計画(案)の縦覧は終了しました。
農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画(案)を作成しましたので、同法第19条第7項の規定により公告・縦覧をします。
縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)に対し、摂津市に意見書の提出をすることができます。
【鳥飼八町】地域計画(案)公告・縦覧 (PDFファイル: 2.9MB)
1.縦覧場所
(1)摂津市三島1丁目1番1号
摂津市役所 産業振興課(新館4階)/情報コーナー(本館1階)
(2)市ホームページ
2.縦覧期間・時間
令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月17日(月曜日)
午前8時45分から午後5時15分まで
3.意見書提出方法び提出期限
(1)持参、郵送、ファクス及び電子メールによる提出のみとし、電話による意見は受け付けません。
(2)提出期限は縦覧完了日時となりますが、郵送による提出期限は縦覧完了日の消印のあるものとします。
4.提出先方法
(1)持参・郵送の場合
〒566-8555
摂津市三島1丁目1番1号
摂津市生活環境部産業振興課農政係(新館4階)
(2)ファックスの場合
06-6319-5068
(3)電子メールの場合
sangyou@city.settsu.osaka.jp
5.意見書提出に当たっての注意事項
(1)意見書の提出は、地域計画(案)区域内の農用地等の所有者や耕作者などの利害関係人に限られます。
(2)意見書は、地域計画(案)に対する意見以外、提出することはできません。
(3)意見書には、個人の場合にあっては、住所、氏名、職業を、法人の場合にあっては、法人名、代表者名、事業所の所在地を記載してください。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
地域名 | 策定日 | 地域計画 |
鳥飼八町 | 令和7年2月28日 |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 産業振興課 農政係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
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