農地の相続等に関する届出
更新日:2022年01月27日
相続等により許可を必要としない農地の権利(所有権、賃借権等)を取得したときは、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。なお、許可を必要としない場合は以下のとおりです。
- 遺産分割による権利の設定・移転
- 包括遺贈による権利の取得(法定相続人以外への特定遺贈による場合は許可が必要)
- 民事調停法に定める農事調停による権利の設定・移転
- 国・都道府県による権利の取得
届出に必要な書類
農地法3条届出書 1部
届出地の登記簿謄本(法務局発行) 1部 ※相続人が登記済みの場合
遺産分割協議書 1部(写) ※相続発生による当事者の変更の場合で、届出地の登記簿謄本で確認できない場合(相続人が未登記の場合)については、遺産分割協議書の写しが必要です。なお、内容確認をいたしますので原本も持参してください。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 農業委員会事務局
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1362
ファックス:06-6319-5068
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