野焼きは法律で禁止されています!
更新日:2019年09月26日
廃棄物の野焼き禁止!
野焼き(屋外焼却)により、「煙がひどく洗濯物に匂いがついて困る」、「洗濯物などにすす・灰が付く」などの苦情が寄せられています。 ダイオキシン類の発生など周辺環境に悪影響を与える可能性があることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において、基準に適合しない焼却行為は禁止とされています。
野焼きとは?
野焼きとは、適切な焼却設備を用いずに廃棄物を焼却することを言います。また、構造基準を満たしていない焼却炉も、不完全燃焼を起こしやすくダイオキシン類が発生するため使用できません。
(参考)大阪府の野焼き禁止パンフレットは以下をご覧ください。
例外項目は?
野焼き禁止の例外として以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却してもよいというものではありません。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害時、災害復旧時の木くずなどの焼却 - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)大文字焼きなど古くから伝わる風俗習慣的な行事 - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農業者が行う稲わらの焼却 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
(例)一般家庭での暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなどのを行う際の木くずの焼却
紙・プラスチック・ビニール類・生ごみ等の焼却はできません
たとえ例外だとしても・・・
「軽微な焼却」については個々の感じ方も異なります。
そのため屋外焼却の例外とされている行為であったとしても、生活環境保全上の支障がある場合には、行政指導の対象となることがあります。
火災の危険性や周辺住民に喘息などの呼吸器系疾患の方がいる場合など、様々な状況が想定されますので屋外焼却は控えましょう!
罰則は?
未遂の罪を含め、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
火災とまぎらわしい煙が上がる場合は
上記例外項目にあって、焼却する際に、火災とまぎらわしい煙が上がる場合は消防署への届出が必要ですが、野焼きを合法化するものではありません。
火災とまぎらわしい煙が上がる場合の届出については以下をご覧ください。
消防本部・消防署への届出はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 環境政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1364
ファックス:06-6317-3063
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