特定建設作業に関する届出について
更新日:2022年10月01日
特定建設作業を実施する場合、届出が必要です!
- 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに、法又は条例に基づく届出をしてください。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。
適用 | 特定作業の種類 |
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法・府条例 | 1.くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガと併用する作業を除く) |
2.びょう打機を使用する作業 | |
3.さく岩機を使用する作業(注釈1) | |
4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く) | |
5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) | |
6.バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業(注釈2) | |
7.トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業(注釈2) | |
8.ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業(注釈2) | |
府条例 | 9. 6、7または8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る)、トラクターショベルまたはブルドーザーを使用する作業 |
10.コンクリートカッターを使用する作業(注釈1) | |
11.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
(注釈1)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
(注釈2)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く。(この場合は9の府条例での届出を行うことになります。)
適用 | 特定作業の種類 |
---|---|
法・府条例 | 1.くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 |
2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3.舗装版破砕機を使用する作業 | |
4.ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(注釈) | |
府条例 | 5.ブルドーザー、トラクターショベルまたはショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る)を使用する作業 |
(注釈)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
市条例による騒音・振動に係る特定建設作業一覧
特定作業の種類
- くい打機又はくい打くい抜機を使用する作業
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- ブルドーザー、バックホウ、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含む。)を使用する作業
- コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 鋼球を使用する解体作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 電動工具を使用するはつり作業又はコンクリート仕上作業
開始した日に作業が終わるものは、除く。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 環境政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1364
ファックス:06-6317-3063
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