工場・事業場に関する騒音・振動に係る規制基準

更新日:2026年03月12日

工場・事業場から発生する騒音や振動には「規制基準」が定められています!!

騒音に係る規制基準
区域の区分 朝
午前6時から午前8時まで
昼間
午前8時から午後6時まで
夕
午後6時から午後9時まで
夜間
午後9時から午前6時まで
第1種区域 45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル
第4種区域工業地域 既設の学校や保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び第2種区域の境界線から15メートル以内の区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル
その他の区域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 60デシベル
  • 第1種区域
    第1・2種低層住居専用地域
  • 第2種区域
    第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域
  • 第3種区域
    近隣商業地域、商業地域、準工業地域
振動の規制基準
区域の区分 昼間
午前6時から午後9時まで
夜間
午後9時から午前6時まで
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域(1) 65デシベル 60デシベル
第2種区域(2)工業地域 既設の学校や保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び第1種区域の境界線から15メートル以内の区域 65デシベル 60デシベル
その他の区域 70デシベル 65デシベル
  • 第1種区域
    第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域
  • 第2種区域(1)
    近隣商業地域、商業地域、準工業地域