地下水の採取規制を行っています
更新日:2018年03月30日
摂津市では地盤沈下の防止のため、摂津市環境の保全及び創造に関する条例(第55条~61条)によって、平成11年12月より新たに井戸を掘削し、動力を用いて地下水を採取することを原則禁止しています。
平成11年12月以降の新規掘削井戸(動力を用いて地下水を採取するものに限る)の使用はできません。ただし、地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難であると認められ、かつ規則で定められた用途に限り、地盤沈下を防止するための必要な条件を付して、採取を許可しています。(摂津市環境の保全及び創造に関する条例第55条及び施行規則第19条)
なお、平成11年11月以前に井戸を掘削し、地下水の採取を行っている場合は、届出を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 環境政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階
電話:06-6383-1364
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