ペット以外の動物についてのQ&A

更新日:2024年01月11日

自宅の敷地内にカラスが亡くなっている。回収はしてもらえるのですか。

カラスに限らず、のら猫やハトなどの動物が市内で亡くなっている場合は、環境政策課にご連絡をいただけましたら、回収に伺います。

ただし、府道や中央環状線上で動物が亡くなっている場合は、茨木土木事務所へ、また、河川や池の中で亡くなっている場合は、当該管理者へご連絡をお願いします。

 

なお、迅速な回収に努めておりますが、依頼を複数件お受けしている場合や交通事情等で時間を要することがあり、その間にカラスに死骸を荒らされることがありますので、ビニール袋に入れていただくか、布等で覆っていただくようにご協力いただきますようお願いいたします。

 

≪連絡先≫

平日(月~金) : 環境政策課

土・日・祝祭日 : 当直室

06-6383-1111(代表)

受付時間 午前8時45分 ~ 午後3時45分

※午後3時45分以降の受付分は、翌日の回収になります。

※1月1日及び、1月2日の回収は行っておりません。

 

府道及び中央環状線

安威川、正雀川、正雀川分水路、山田川、大正川及び境川

茨木土木事務所 管理課

072-627-1121(代表)

自宅の植込みでのら猫にフン尿をされて困っている。何とかならないですか。

猫は、動物愛護管理法により愛護動物として規定され、みだりに殺したり、傷つけることはできません。市では、のら猫に対する直接的な対応は行っておりませんが、猫からの被害を抑える方法をアドバイスしております。

 

例えば、猫のフン尿対策としては、猫は乾いた砂を好むため、砂の部分に水を撒くか、忌避剤を撒くなど猫にとって居心地の悪い環境を作っていただく方法などがあります。

 

≪ご家庭でできる猫からの被害防止方法≫

・水を撒く。(柑橘系の匂いを含んだ水だとより有効)

・園芸用の石灰や炭粉を撒く。

・木酢液、竹酢液や忌避剤を撒く。

・超音波式猫よけ器の活用。

 

また、市では、無料で超音波猫よけ器の貸出しを行っておりますので、ご希望される場合は環境政策課(新館4階)にお越しください。ただし、台数に限りがありますので、お越しになる前に電話で確認を行ってください。

家の台所にネズミが出没します。市で駆除してもらえるのですか。

市では、私有地内において出没するネズミの駆除は行っておりません。ご自身で駆除ができない場合は、一般財団法人 大阪府ペストコントロール協会(06-6942-1891)をご紹介しております。

なお、市では、無料で捕獲用籠の貸出しを行っておりますので、ご希望される方は、環境政策課(新館4階)にお越しください。

自宅の裏でアライグマを目撃した。どうしたらよいのですか。

アライグマは、見た目の可愛らしさとは違い、鋭い牙や爪があり、直接捕獲を行うとケガを負う可能性が非常に高いため、市では、直接の捕獲は行っておりません。

また、アライグマは「特定外来生物」に指定されており、大阪府では、「大阪府アライグマ防除実施計画」に基づき、檻を使った捕獲及び措置を実施しております。なお、檻の設置については、市民にご協力いただいておりますので、目撃された場合は、檻の設置にご協力をお願いいたします。

カラスが通学途中の路上で威嚇してくる。危険なので何とかしてほしい。

カラスに限らず全ての野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。

そのため、市で捕獲して対応するということはできません。

カラスは主に5月~6月頃、ヒナを守ろうとする行動から人に対し威嚇や攻撃をすることがあります。原則はその場を立ち去りカラスを刺激しないことが大切です。どうしても通学路等で通る必要がある場合は、傘をさしたり、ヘルメットや帽子をかぶる等して頭を守りましょう。

(参考)カラス対策について

 

 

カラスの巣があるのですが、どうすればいいですか。

<カラスの巣を発見した場合>

被害がない場合:撤去する必要はありません。

被害がある場合:巣のある場所の管理者(樹木、電柱など)を確認し、管理者に被害状況を説明のうえ、事前に啓発看板等を設置し周知を図ってもらい、巣の撤去を依頼してください。

※卵やヒナがいない場合:どなたでも許可なく撤去可能

 

<カラスの捕獲許可について>

巣の撤去、卵やヒナを処分等する場合は、有害鳥獣捕獲許可申請が必要です。捕獲の許可については環境政策課(新館4階)にご相談ください。

 

負傷した野鳥を発見し保護した。どうしたらいいですか。

野生の鳥獣は自然の摂理に従って生きています。そのため、人の手を介してはいけないことが基本となり、市の対応も傷病対象の場合は、そのまま放置してもらうことをお願いしています。

どうしても救助したい方は、大阪府野生鳥獣救護ドクター制度により、救助できる可能性がありますので、下記リンク先をご参照ください。

(参考) 大阪府野生鳥獣救護ドクター制度

自宅の天井や敷地内にイタチが出没して困っている。どうすればいいですか。

イタチに限らず全ての野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。そのため、野生鳥獣に迷惑している等の理由で捕獲することはできません。

市では、イタチ対策として無料で捕獲器の貸出を行っています。ご希望の場合、環境政策課窓口(新館4階)へお越しください。ただし、捕獲器の台数に限りがありますので、事前に貸出状況の確認のため、環境政策課(06-6383-1364)までご連絡ください。

また、イタチの対策につきましては、こちらをご覧ください。