ふれあい収集の案内

更新日:2023年04月26日

摂津市では、高齢者や身体の不自由な人の世帯などで、家庭ごみを排出場所まで出すことが困難な世帯を対象に、職員がごみ回収と声かけをするサービス「ふれあい収集」を始めております。

ごみ出しについて不安のある方は、下記をお読みの上、環境業務課までご相談ください。

ふれあい収集って、どんなことをしてもらえるの?

排出場所までごみを持ち出せない方の家に、

  1. 決まった曜日に戸口前までごみを取りに行きます。
  2. 普通ごみ、複雑ごみ、資源(びん、缶、食品トレイ、ペットボトル、新聞、雑誌、段ボール、古紙)、指定ごみ(蛍光灯、乾電池、ボタン電池、ライター、小型充電式電池類、モバイルバッテリー、電子たばこ)、などに分別されたごみを、週1回から週2回「普通ごみの日」に回収をいたします。
  3. 希望者には声をかけ、安否確認を行います。
  4. 声かけ不要の方でも、収集時にごみが出されていない場合は、声かけ及び関係者に安否確認を行います。

事業の実施

平成17年4月1日より申請受付を開始しております。

対象者

家庭ごみを排出場所まで持ち出すことが困難で、次の要件に該当する方

(1) おおむね65歳以上で歩行や両足での立位保持に常時支えが必要である一人暮らしの世帯
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級または2級に該当する一人暮らしの世帯
(3) 療育手帳の交付を受け、知的障害の程度がAに該当する一人暮らしの世帯
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級に該当する一人暮らしの世帯
(5) (1)から(4)に該当する高齢者または障害者のみで構成される世帯
(6) (1)から(4)に該当し同居者がいる世帯で、同居者がごみ出し困難な高齢者や虚弱者および年少者等の世帯
(7) 前各号に掲げる方のほか、市長が特に必要であると認める世帯

特別養護老人ホームやグループホーム等の福祉施設に入居している場合は対象となりません。

申請と利用の決定

申請書は、環境業務課に置いておりますが、コンテンツ内「申請書等のダウンロード」より印刷もできます。

申し込みについては、ご本人もしくは親族、福祉担当職員、ケアマネジャー、民生委員の方など代理の方も可能です。必要事項記入のうえ、環境業務課へお持ちください。

なお、電話での事前のご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

申し込み受付後、環境業務課担当職員が直接ご本人宅を訪問し、面談及び申し込み内容を確認します。サービス利用の可否については、後日決定しだいご連絡いたします。

サービスの開始は、面談後、調整が必要ですので、2週間程度かかりります。

対象者の条件に当てはまる方でも、実際にごみの排出場所へ近所の方や親族などの協力でごみ出しが可能な方は、サービスを利用できません。

収集するごみ、出し方

下記の品目ごとに袋及び紐で縛っての分別排出をお願いします。

資源などは、たまった場合のみの随時排出でもけっこうです。

びん、缶、食品トレイ、ペットボトルは同一袋でも可とします。古布類は袋排出でもかまいません。

品目

  • 普通ごみ
  • 複雑ごみ
  • 資源(びん、缶、食品トレイ、ペットボトル、新聞、雑誌、段ボール、古布類)
  • 指定ゴミ(蛍光灯、乾電池、ボタン電池、ライター、小型充電式電池類、モバイルバッテリー、電子たばこ)

引越しや片付けに伴って発生する「臨時ごみ」については、対象としません。

収集時の一声訪問

申請時に希望された世帯を対象に、収集時に声かけを行います。なお、希望の有無に関わらず、ごみの排出がされていない場合には、声かけをし安否確認を行います。

声かけ希望で収集日に外出される時は、事前に環境業務課に連絡をするか「留守用安否確認札」をごみの下に置いてください。確認札がご入り用の方はサービス開始時にお申し出ください。

収集曜日と収集場所

  1. 週1回及び2回の回収とし、排出場所については戸口前収集を基本としておりますが、場所については要相談とし、声かけ時の玄関内収集及び敷地内でのごみ箱等使用の排出も可といたします。
  2. 回収日は、該当地域の「普通ごみの日」とし、分別排出されたすべてのごみの回収を行います。回収時間帯は午後3時以降になります。

利用内容の変更、休止及び終了の場合

利用内容が変わる場合、変更届及び廃止届を出してください。

例:申請者が引っ越し予定。申請者が死亡した。入院等で長期間利用しない。申請者が死亡し妻に利用を変更するなど。

申請者死亡等で廃止及び利用変更の場合は、備考欄に代筆者名をお書きください

変更届は、環境業務課に置いておりますが、コンテンツ内「申請書等のダウンロード」からでも印刷できますのでご利用ください。

その他

長期に留守にするとき・病院へ通院・ショートスティ等でごみを出さないことがあらかじめわかっている場合は、必ず事前に、環境業務課まで連絡をしていただきますようお願いします。

ごみが出ていない場合や、声かけをした際応答等がない場合は、申請書に記載された緊急連絡先や関係機関に連絡をいたします。緊急性がある場合は、職員が課事務所と連絡をとりながらご自宅内へ入ることもあります。

なお、緊急時に備えて、ふれあい収集にたずさわる職員は年一回必ず救命講習を受け従事しております。

申請書等のダウンロード

申請書等がご入用の方は、PDFファイルを用意しておりますので、下記をクリックしてください。

摂津市ふれあい収集利用申請書

必要事項を記入し環境業務課に提出してください。記入にあたっては記入方法ファイルを参照し記入もれ等がないようお願いいたします。

利用申請書 記入方法

利用申請書の記入方法です。

摂津市ふれあい収集利用変更届

利用変更及び廃止等をする場合に使用します