環境センター土壌汚染調査結果

更新日:2025年03月11日

令和5年4月に焼却炉を廃止し、その後実施していた土壌汚染調査の結果がまとまりましたので、説明会を開催しました。

説明会日時(開催済)

日時:令和6年11月23日(土曜日) 10時~11時

場所:環境センター3階見学者室

説明会資料等について

土壌汚染区画の対策状況

説明会でもお伝えしましたが、環境センター北西部の緑地帯の表層で土壌汚染が検出された区画について、立入禁止措置を実施しています。

立入禁止措置1 立入禁止措置2

要届出管理区域の指定

説明会にてお知らせしたとおり、大阪府にて下図グレー着色区域が土地の形質を変更しようとするときの届出をしなければならない区域(大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の12第1項の規定に基づく要届出管理区域)に指定されました。

土壌汚染区域図汚染区域凡例

ただし、上図E4-4内の赤色四角で囲ってある箇所については、建物の構造上現時点では試料採取が行えないため、解体時に調査をすることとしており、この区画については基準に適合しない土地としてみなし指定されることとなります。

基準不適合物質みなし指定区域・みなし指定区域以外比較表
 

基準不適合物質

(みなし指定)

基準不適合物質

(実際に基準不適合の物質)

※みなし指定区域以外

土壌溶出量基準

カドミウム及びその化合物

六価クロム化合物

シアン化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

土壌含有量基準

カドミウム及びその化合物

六価クロム化合物

シアン化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

ダイオキシン類

鉛及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ダイオキシン類

(参考)大阪府HP

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく要措置管理区域・要届出管理区域情報(要届出管理区域情報(管-R6-6))