基本合意書の調印について

更新日:2023年04月01日

廃棄物の広域処理に関する基本合意書に調印しました。

平成30年12月25日、森山市長と福岡洋一茨木市長は、廃棄物の広域処理に関する基本合意書に調印しました。この合意を基に、引き続き茨木市と廃棄物の広域処理について協議を進めてまいります。

基本合意書の概要

1 両市は、両市の区域内における一般廃棄物(し尿を除く。)及びあわせて処理することができる産業廃棄物を、茨木市環境衛生センター(茨木市東野々宮町14番1号)において広域処理する。

2 広域処理は、両市の連携の安定性と経費の削減の観点から最も適した、地方自治法上の広域連携の手法(現時点では「連携協約」と「事務の委託」の組み合わせを予定)により執行する。

3 広域処理に伴う経費は、施設整備費(処理開始前の基幹改修工事費を含む。)にあっては総経費の40%を均等割、残りを人口割とし、廃棄物処分費にあっては総経費の33%を均等割、残りをごみ量割とし、両市がそれぞれの割合に応じて負担する。

4 広域処理の開始時期は、茨木市環境衛生センターの長寿命化に向けた基幹改修工事の終了後の早い時期(平成35年度(2023年度)を目途)とする。