事業系紙資源無料回収の登録について
更新日:2025年06月24日
事業系紙資源無料回収の登録
事業系ごみの適正排出実施に伴い、中小企業基本法で定められた小規模事業所について、平成14年7月から古紙の無料回収を行っています。
登録可能な事業所の業種と規模
登録の可能な事業規模は以下のとおりです。
- 卸売業、小売業、飲食店、サービス業は従業員5名以下
- 製造業、宿泊業、娯楽業、その他業種は従業員20名以下
従業員数とは常時雇用で月18日以上勤務の従業員の数です。
※小規模事業所の分類について
○卸・小売業、飲食店、サービス業○
次の業種に該当し、従業員が5名以下であれば小規模事業所として、登録できます。
(卸売業)
各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料等卸売業、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他卸売業(家具、建具、じゅう器、医薬品、化粧品、代理商、仲立業)
(小売業)
各種商品小売業、繊維・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車・自転車小売業、家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業、その他小売業(医薬品、化粧品、農耕用品、燃料、書籍、文房具、スポーツ用品、玩具、娯楽用品、楽器、写真機、写真材料、時計、眼鏡、光学機械、中古品、花、植木、その他)
(一般飲食店・その他飲食店)
一般食堂、各種料理店、そば・うどん店、すし店、喫茶店、料亭、バー、キャバレー 、ナイトクラブ、酒場、ビヤホール
(サービス業)
洗濯・理容・浴場業、駐車場業、自動車整備業、機械・家具等修理業、物品賃貸業、映画・ビデオ制作業、放送業、情報サービス・調査業、広告業、廃棄物処理業、学術研究機関、宗教、政治・経済・文化団体等
その他生活関連サービス(写真業、衣服裁縫修理業、物品預かり業、火葬墓地管理業、冠婚葬祭業等)
専門サービス業(法律・特許事務所、公証人役場、司法書士事務所、公認会計士・税理士事務所、獣医業、土木建築サービス業、デザイン業、著述家・芸術家業、学習塾、フィットネスクラブ、スポーツ・健康・生け花・茶道・そろばん・音楽・書道・和裁・洋裁・その他個人教授所)
協同組合(農協、事業協同組合等)
その他事業サービス業(速記・筆耕・複写業、商品検査業、計量証明業、建物サービス業、民営職業紹介業、警備業等)
医療(病院、診療所、助産所、療術業、歯科技工所等)
保健衛生(保健所、健康相談所等)
社会保険・社会福祉(社会保険事業団体、福祉事務所、保育所、その他児童福祉事業、老人福祉事業、精神薄弱・身体障害者福祉事業、厚生保護事業等)
教育(小・中・高校、高等教育機関、特殊教育諸学校、幼稚園、専修学校、各種学校等)
○製造業、その他業種○
次の業種に該当し、従業員が20名以下であれば小規模事業所として、登録できます。
(製造業)
食料品製造、飲料・飼料製造、繊維工業、衣服等繊維製造、木材・木製品・家具製造、パルプ・紙・紙加工品製造、出版・印刷関連、化学工業、石油・石炭製品製造、プラスチック製品製造、ゴム製品製造、なめし革・革製品・毛皮製造、窯業、鉄鋼業、非鉄金属製造、、金属製品製造、一般機械器具・電気機械器具・輸送用機械器具・精密機械器具製造等
(主なその他業種)
農業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業、宿泊業
娯楽業(ゴルフ練習場、テニス場・練習場、麻雀クラブ、パチンコホール、その他遊技場・娯楽業)
登録申請の方法
「摂津市事業系紙資源分別実施事業所登録申請書」に必要事項(収集希望資源とそれぞれの予定量、希望収集日、集積所の有無等)を記入して環境業務課に提出してください。
申請書は環境業務課で配布しています。
収集
収集は、土曜日・日曜日・祝日を除く平日の週2回を上限とし、ダンボール・新聞・雑誌・OA紙それぞれが分別された状態であることを条件とします。収集曜日については、登録申請書の希望日に基づき、調整させていただきます。
無料収集のための諸条件
- ダンボール、新聞、雑誌、OA紙に分け、それぞれに適した出し方を守ってください。適さないものについては収集ができません。
- 保管場所と排出場所の確保
それぞれを分別して保管してください。また、回収は、紙資源収集業者と事業系廃棄物市許可業者とは異なるため、排出日を変えるなどして混同しないよう特定の場所を確保し、登録表示プレートを設置して排出してください。
※登録表示プレートについて
事業系紙資源無料回収に登録している事業者に、登録表示プレートの設置をお願いしています。
○設置場所○
- 日常のごみ排出場所
- 資源用排出場所
- 見えやすく確認できるところ
○プレートの設置理由○
- スペースの関係で日常の排出場所と資源用排出場所が同一になる場合が多々あります。設置によって、市許可業者が事業系可燃ごみ収集時に、資源として排出した紙資源を、可燃ごみとして誤って収集することを防ぎます。
- 隣住民の見えるところに設置することで、事業所としての環境への取り組みや、市への協力などがアピールすることができます。
- 他の紙資源業者による抜き取り防止になります。
新規登録を希望される事業者には、「登録表示プレートの設置、登録申請に関する説明」につきまして、市環境業務課担当職員が訪問をいたします。環境業務課までお問い合わせ下さい。
○回収車両について○
紙資源回収業者の回収車両には、“摂津市事業所紙資源 回収中”と表示をしております。
車に表示があることで、登録事業者の皆様には、紙資源回収業者の車両が回収に来たことを確認することができます。
分別方法
ダンボール
出し方
- 折りたたんで、重ねてください。
一緒に出せないもの
- ティッシュペーパーや菓子の箱などの厚紙は雑誌と一緒に。
薬品やペンキ、食品の水分などで汚れたダンボールは資源化できません。
新聞
対象
新聞紙、広告紙
出し方
- ひもで束ねるか、そろえてたたんだ状態で中身の確認できる袋に入れて出してください。
ダンボールと同じく、汚れたものは資源化できません。
雑誌
対象
- 雑誌、書籍、カタログ、パンフレット、ノート、封筒、色上質紙、着色印刷用紙(ザラ紙含む)菓子類の箱などの厚紙類。
出し方
- ひもで束ねるか、そろえてたたんだ状態で中身の確認できる袋に入れて出してください。色上質紙や印刷用紙(ザラ紙含む)、封筒なども一緒に出せます。
出せないもの
- カーボン紙、複写伝票、感熱紙、ビニールのついた窓付き封筒、ビニールコート紙。また、ダンボールと同じく、汚れたものは資源化できません。
- その他…OA紙の分別が困難な場合は、雑誌と一緒に出していただいてもけっこうです。
OA紙
対象
- 白色のコピー用紙、白色の再生紙、白色印刷用紙、白色の連続帳票などの上質紙・再生紙。
出し方
- ひもで束ねるか、そろえてたたんだ状態で中身の確認できる袋に入れて出してください。
出せないもの
- のりづけされた書類や汚れたものは対象外となり資源化できません。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 生活環境部 環境業務課
〒566-0035 摂津市鶴野1丁目3番1号 摂津市環境センター内
電話:072-634-0210
ファックス:072-634-2318
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