学校体育施設開放事業

更新日:2023年02月01日

市民スポーツの向上を図るため、市内の全小・中学校の体育館および運動場を開放しています。ただし、開放日に学校行事等が予定されているときは利用できません。

開放施設

  • 各小・中学校の運動場
  • 各小・中学校の体育館
  • 第二・第四中学校の照明設備

開放期間

  • 通年(但し、12月29日から翌年1月3日までを除く、各小・中学校の指定する日)

照明設備のない運動場

  • 土曜日…午前9時〜午後5時
  • 日曜日…午前9時〜午後5時

照明設備のある運動場(第二・第四中学校)

  • 平日…午後7時〜午後9時30分
  • 土曜日…午前9時〜午後9時30分
  • 日曜日…午前9時〜午後9時30分

体育館

  • 平日…午後5時半〜午後9時
  • 土曜日…午前9時〜午後9時
  • 日曜日…午前9時〜午後9時

受付

  • 使用申請は市役所6階 生涯学習課

 

受付時期

  • 3カ月前から2週間前まで

使用料

  • 運動場…30分につき150円
  • 体育館…30分につき250円

 

付属設備使用料

  • 照明設備…第二・第四中学校 30分につき1,600円
  • 空調設備…鳥飼北小学校、第三中学校  30分につき100円

学校体育施設の利用について

学校体育施設の利用をご希望の場合、あらかじめ学校体育施設開放運営委員会に登録申請をしていただく必要があります。

団体登録申請書・団体名簿を利用したい学校の開放運営委員会に提出していただき、開放運営委員会の承認後利用可能となります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

学校体育施設開放団体登録様式(令和4年度用)

学校体育施設開放団体登録様式(令和5年度用)

使用料還付請求様式(令和5年度用)