学校敷地内禁煙について

更新日:2018年03月30日

学校等敷地内の禁煙について

たばこの受動喫煙による健康被害の問題などから、健康増進法(平成15年5月1日施行)においては、「学校、体育館、病院、観覧場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と明記されております。

本市におきましても、学校の建物内の禁煙を実施してまいりましたが、学校における子どもたちの健康的な生活環境や教育環境の充実のため、より一層の対策が必要と考え、平成21年度から市のすべての小中学校及び幼稚園・保育所において敷地内を全面禁煙としています。
 市民や来訪者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。