学校でけがをしたら

更新日:2018年03月30日

  1. 学校管理下の事故(クラブ活動、遠足等課外活動を含む)については、日本スポーツ振興センター共済給付金の対象となります。ただし、総診療報酬が5000円、自己負担金が1500円未満の場合は対象になりません。また、事故が発生してから2年を経過しますと時効により請求できません。
  2. 共済給付金は総診療報酬に対して4割給付されます。たとえば、保険診療で自己負担金として3000円支払われた場合、4000円給付されます。
  3. 医療等の状況を医療機関に提出し、毎月の診療報酬を証明してもらい、学校に提出してください。通常、月末までに提出していただくと、翌々月に共済給付金が指定口座に払い込まれます。