学校でけがをしたら
更新日:2018年03月30日
- 学校管理下の事故(クラブ活動、遠足等課外活動を含む)については、日本スポーツ振興センター共済給付金の対象となります。ただし、総診療報酬が5000円、自己負担金が1500円未満の場合は対象になりません。また、事故が発生してから2年を経過しますと時効により請求できません。
- 共済給付金は総診療報酬に対して4割給付されます。たとえば、保険診療で自己負担金として3000円支払われた場合、4000円給付されます。
- 医療等の状況を医療機関に提出し、毎月の診療報酬を証明してもらい、学校に提出してください。通常、月末までに提出していただくと、翌々月に共済給付金が指定口座に払い込まれます。
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摂津市 教育委員会事務局 教育総務部 教育政策課 保健給食係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
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