医療券
更新日:2018年03月30日
学校保健法「医療券」の使い方について
- 準要保護世帯に認定されると、学校保健安全法に基づく「医療券」が利用できます。
「医療券」で治療できる病気は、学校保健安全法施行令第8条による疾病- トラコ-マ、結膜炎
- 白癬、疥癬、膿痂疹
- 中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド
- 寄生虫病(虫卵保有者を含む)
- う歯
のうち、学校長より指示のあったものに限ります。
- 学校長より治療の指示があり、「医療券」で治療したいときは、次のようにしてください。
- 「医療券申請調書」をお渡ししますので、必要事項を記入の上、学校に提出ください。
- 1週間後には、学校より「医療券」が交付されます。
- 「医療券」は、医療機関に提出してから有効です。「医療券」なしで治療された場合は、その費用はお返しできません。
- 「医療券」と健康保険証を医療機関に提出し、「医療券」で治療することをお伝えください。
- また、「医療券」に指定する病気と他の疾病等の同時治療の場合は医師と相談のうえ、他の疾病の自己負担金をお支払いください。
医療機関へのお願い
- この医療券で取り扱える治療の範囲は、医療券に指定している「病名」のみですのでよろしくお願いします。(医療券に指定する病名と他の疾病等の同時治療の場合は保護者の了解の上、他の疾病の自己負担金を徴収してください。)
【参考】学校保健安全法施行令第8条による疾病- トラコ-マ、結膜炎
- 白癬、疥癬、膿痂疹
- 中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド
- 寄生虫病
- う歯
- 医療券は、健康保険の診療報酬の基準でご記入をお願いします。
- 所要医療費の総額は、1点を10円計算でお願いします。
- 市負担額は所要医療費の総額の3割+薬剤一部負担金額の合計金額でお願いします。(摂津市への請求は円単位の請求となりますのでよろしくお願いします。)
- 振込口座の名義には「ふりがな」をお願いします。(保護者等への口座振込はできません。医療機関のみの振込となります。)
- 法人にあっては法人印および代表者印をお願いします。
- 治療が終わりましたら、学校または摂津市教育委員会にお返しください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 教育総務部 教育政策課 保健給食係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1930
ファックス:06-6319-5066
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