【新型コロナウイルス関連】

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が令和5年4月28日に公布され、同年5月8日から施行されました。

5月8日以降は感染症法上の位置付けが変更されたため、学校における対応を以下のとおりといたします。

新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準といたします。また、濃厚接触者の特定は行いません。