長期療養を必要とする疾病により、定期の予防接種を受けられなかった方へ

更新日:2023年06月23日

予防接種法の改正により、長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が特例措置として確保されました。

対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間(高齢者肺炎球菌ワクチンは1年間)は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によっては上限年齢有)

特例措置に該当すると思われる方は、必ず事前に主治医とご相談の上、下記「接種までの手順」にしたがって、接種を行ってください。

対象者

以下の条件を満たしている方

1 接種時に摂津市民である方

2 長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」を参照)にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方

対象期間

主治医が接種可能と判断した日から2年(接種上限年齢の定められている予防接種有)

 

接種上限年齢の定められている予防接種

BCG : 4歳に達するまで

小児用肺炎球菌 : 6歳に達するまで

ヒブ : 10歳に達するまで

四種混合 : 15歳に達するまで

 

該当する疾病について

次の1~3に該当する疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方

1.重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病

2.白血病、再生不良貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エステマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

3.1又は2の疾病に準ずると認められるもの

接種までの手順

1.主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入してもらってください。

2.主治医に記入してもらった「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」及び母子健康手帳を持参の上、市役所出産育児課にて、申請を行ってください。

3.市が接種医療機関宛の実施依頼書を交付いたします。

4.医療機関に実施依頼書及び母子健康手帳を持参し、接種を受けてください。

 

必要書類

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施申請書(PDFファイル:457.4KB)

予防接種に係る理由書(PDFファイル:95.6KB)