摂津市妊婦のための支援給付のご案内

更新日:2025年04月23日

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください

・振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

・自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

事業の概要

従前の出産・子育て応援給付金に代わり、令和7年4月1日から「子ども・子育て支援法」等に基づき、新たに「妊婦のための支援給付」、「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)が創設されました。

この制度は、妊婦の方を対象に妊娠の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的として、妊婦等包括相談支援事業による保健師又は助産師による面談の実施及び妊婦のための支援給付金を支給するものです。

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)とは?

妊婦や子育て世帯の出産・子育ての相談に応じ、面談等を実施することにより、出産・育児の見通しを立てるための必要な支援を行うものです。

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)の対象者及び時期

1 妊娠届出をした妊婦等(妊娠届出時に面談を実施)

2 妊娠8か月頃の妊婦の方(アンケートを送付しますので、面談を希望する妊婦の方のみ面談を実施)

3 新生児の産婦等(出生届出時から赤ちゃん訪問までの間に面談を実施)

妊婦のための支援給付とは?

妊娠届出時等に申請を行い、妊娠1回につき5万円(1回目)、出生届出時等に届出を行い、妊娠している子ども1人につき5万円(2回目)を支給するものです。

支給対象者

1 妊婦のための支援給付(1回目)

申請日時点で摂津市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した(する)妊婦の方

2 妊婦のための支援給付(2回目)

申請日時点で摂津市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出生した(する)妊婦又は産婦の方

※どちらの給付金も、申請・届出が必要となります。

※どちらの給付金も所得制限はありません。

※どちらの給付金も他の市区町村ですでに支給を受けた場合は、対象外となります。

※2回目の給付において、流産・死産等の場合も給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、出産育児課妊婦のための支援給付金担当(06-6170-2763)までご連絡ください。2回目の給付について、ご案内します。

支給金額

1 妊婦のための支援給付金(1回目)

申請後、妊娠1回につき5万円

2 妊婦のための支援給付金(2回目)

届出後、子どもの数1人につき5万円 多胎児(双子)の場合は、10万円

申請書について

給付を受けるためには、申請・届出書の提出が必要です。1回目の給付については、妊娠届時の保健師等の面談後にご案内し、2回目の給付については、出生届出時等の保健師等の面談後にご案内します。

申請に必要な書類

・ 振込先金融機関口座確認書類(振込先口座は、申請者本人名義に限ります。)

     ⇒金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

  ・ 本人確認書類 

     ⇒マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し

支給時期

摂津市が申請書を受理した日からおおむね1か月~2か月程度で振込をさせていただきます。(書類に不備がない場合)

出産・子育て応援給付金について

令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、出産・子育て応援給付金の申請をされていない方は、妊婦のための支援給付の対象となります。

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、従前の出産・子育て応援給付金の対象となります。申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、期限までにご申請ください。

 

従前の出産・子育て応援給付金についての概要は、下記のHPをご参照ください。

https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/kodomokateibu/shussannikuji/oshirase/20738.html

 

妊婦のための支援給付に関するQ&A

【今回の給付金は、どういった目的で支給されますか?】

妊婦の方を対象に妊娠による心身の負担軽減を目的として産前産後の期間に妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数に応じて5万円を支給するものです。

【申請前に転居した場合はどうなりますか?】

転居前の市区町村で給付金を申請していない場合は、給付金の申請時点で住民票のある市区町村にご相談ください。

【里帰り出産の場合はどうなりますか?】

給付金の申請時点の住民票のある市区町村からの支給となります。

【待っていれば給付金は、振り込まれますか?】

申請書・届出書を記入し、申請者の 1.受取口座の通帳またはキャッシュカード等の口座確認書類のコピーと 2.本人確認書類のコピー2点を添付し、提出してください。

【給付金を受け取るのは、誰になりますか?】

妊婦のための支援給付は、妊婦の方のみが、対象となります。

給付金の振込先についても、妊婦の方本人名義の口座に限ります。

【申請書を提出後、給付金が入金されるのはいつ頃になりますか?】

申請書が市役所に届いてからおおむね1か月~2か月程度で振込をさせていただきます。(書類に不備がない場合)

妊婦のための支援給付のお問い合わせについて

摂津市こども家庭部 出産育児課

  電話番号:06-6170-2763  ファックス:06-6170-2182

※上記によくある質問に対する回答を記載しておりますので、そちらもご確認いただきますようお願いいたします。

 

 今回の妊婦のための支援給付についての概要は、下記のこども家庭庁HPをご参照ください。

https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate