摂津市不育症治療費助成制度について

更新日:2023年11月27日

摂津市では不育症治療にかかる費用の助成を行います。

不育症とは?

妊娠はするものの、流産や死産を繰り返す場合、不育症と呼びます。一般的には2回以上連続の流産、死産などで医療機関において専門医により不育症と診断されます。

摂津市では、不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療機関での不育症治療に要した医療保険適用対象外の治療費を助成いたします。

助成対象者

以下の要件をすべて満たす夫婦が助成対象となります。

1.治療日、助成金の申請日ともに摂津市に住所を有している夫婦。

2.治療日、助成金の申請日ともに婚姻をしていること (令和4年4月1日より事実婚夫婦も対象となります)。

3.医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦であること。

4.治療開始時において、妻の年齢が43歳未満であること。

助成対象となる治療

令和3年4月1日以降に国内の医療機関で受け、治療が終了した医療保険適用対象外の不育症治療です。

治療の終了は、出産、流産もしくは死産による不育症治療が終了するまでの期間となります。

※不育症検査は本助成金制度の対象外です。

助成の内容

助成額は、対象となる治療費の7割(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)で、年度内で30万円まで助成します。

同一年度内で複数回の申請は、合計30万円まで助成します

申請方法

1.摂津市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書 (様式第1号)

2.摂津市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

→1回の治療終了(出産あるいは流産、死産の判定日)後に受診した医療機関に記入依頼をお願いいたします。裏面があるのでご注意ください。

3.治療に係る医療機関発行の領収書・明細書(コピーで可)

→2.に証明を受けた金額・治療期間分のものをすべて提出してください。

※続柄等が確認できない場合は、証明書等の提出をお願いする場合があります。

4.事実婚関係にする申立書(様式第3号)

→事実婚関係にある夫婦は提出をお願いします。

申請期限

必要書類を揃えて、1回の治療終了後から3か月以内に出産育児課へ申請をお願いいたします(郵送可)。

・例:9/10に治療が終了した場合、12/9までに申請が必要です。郵送の場合は期日までに必着でお願いします。

・領収書や明細書の原紙を送付して返送を希望する場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

助成金の認可・不認可

申請内容の審査後、申請者に決定通知書を発送し、申請書兼請求書に記載された口座へ助成金を振り込みます。

なお、要件に該当しない等、助成金を支給できない場合は、申請者に不交付の決定通知書を送付いたします。

また、不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金を返還していただきます。

医療費控除について

原則、税務署に医療費控除の申告をする前に本助成金の申請を行い、本助成金の助成額を差し引いて医療費控除の申告をしてください。

年度末に治療が終了する場合は、先に医療費控除の申告を行うこともできます(医療費控除の対象となるものは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費となります)。ただし、先に医療費控除の申告を行う場合でも、受け取る予定の助成額を差し引いて医療費控除の申告をしてください。受け取る予定の金額を差し引かず医療費控除の申告を行った場合は、後日修正申告が必要となりますのでご注意ください。

関連リンク

助成制度Q&A

摂津市へ転入する前に開始した不育症治療は対象になりますか?

治療日に夫婦ともに摂津市に住民登録があることを要件としていますので、転入前の治療は対象になりません。転入日以降に受けた治療分から対象になります。

助成事業開始以前から引続き治療を受けていた場合、すべての治療の費用が対象になりますか?

令和3年4月1日以降に受けた治療の費用が助成の対象になります。

不育症の検査費用は対象になりますか?

検査費用は対象になりません。不育症の検査をして治療に至らなかった場合も対象になりません。

本制度は保険適用外の治療のみ助成対象です。入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費等、直接治療と関係のない費用は助成の対象になりません。助成の申請に必要な医療機関の証明書発行にかかった文書作成手数料等も対象外です。

治療を受けた医療機関以外で薬剤などの処方を受けた費用は対象になりますか?

摂津市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)の「院外処方の有無」欄の「有」に○がある場合のみ、院外で処方された保険適用外の薬剤費用も対象になります。対象となる場合は、領収書・調剤明細書の提出が必要です。

治療途中ですが、費用が30万円を超えたので申請できますか?

不育症の治療期間は、その妊娠が終了(出産あるいは流産、死産)するまでとなります。治療途中での申請はできません。

第2子の不育症治療も対象になりますか?

第何子目の治療でも対象になります。

同じ年度に流産をしたため、2回目の不育症治療を受けた場合はどうなりますか?

1回目の治療終了後、申請期間内に申請をしてください。審査後、助成対象と判断されれば、1年度の上限である30万円の範囲で助成をします。

2つ以上の医療機関で不育症治療を受けた場合、受診等証明書はどうすればよいですか?

それぞれの医療機関ごとの証明書が必要となります。

夫婦どちらかが市外在住の場合、助成を受けることはできますか?

夫婦のどちらも摂津市に住民登録がないと対象になりません。単身赴任等で夫婦どちらかの住民登録が摂津市にない場合も対象外です。

婚姻届を出していない場合、申請できますか?

令和4年4月1日より事実婚も対象となりました。

治療時は摂津市に住民登録がありましたが、助成申請日より前に市外へ転出した場合は対象になりますか?

治療日及び助成金の申請日に摂津市に住民登録があることを要件としていますので、対象にはなりません。

住民票で続柄が確認できない場合は、どういう場合ですか?

「夫婦が同一世帯で、かつ夫婦のどちらかが世帯主である場合」以外の場合です。夫婦が別世帯であったり、同一世帯でも夫婦以外の方(例:夫の父)が世帯主となっている場合などです。

その場合は、夫婦の戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)または戸籍全部事項証明(戸籍謄本)を添付して申請していただく場合があります。

妊婦健診を受けていますが、その場合どうなりますか?

妊婦健診で補助対象になる治療内容は助成対象外です。