養育費確保支援補助金

更新日:2026年04月01日

養育費は、こどもが経済的、社会的に自立するために必要な費用のことで、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。離婚によって親権者でなくなった親であっても、養育費の支払い義務を負い、生活に余力がなくても、自分と同じ水準の生活を送れるように養育する義務があります。そのため、離婚の際には、養育費の金額や、支払期間、支払方法などを話し合い、必ず書面に残しておくことが重要です。

摂津市では、ひとり親の方が養育費を確実に受け取り、こどもの権利を守るために、養育費に関する公正証書などの作成に必要な費用や、保証会社と「養育費保証契約」を締結する際に必要な費用を補助します。(上限5万円)

公正証書作成費用支援補助金

【対象者】

市内に居住する母子家庭の母・父子家庭の父であって、次の要件をすべて満たす方です。

・養育費の取決めに係る債務名義を有している方(養育費を受け取る側であること)

・養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方

・養育費の取決めに係る公正証書等の取得に要する費用を負担した方

・過去に同一の児童を対象として、養育費に係る公正証書等の取得に関する補助金を受給していない方

【支給対象経費】

・公証人手数料

・家庭裁判所への調停または審判の申立てに要する収入印紙代

・添付書類の取得費用(戸籍謄本など)および家庭裁判所への申立てに要する郵便切手代

【支給額】

支給対象経費の全額 ※上限5万円

【申請に必要なもの】

□養育費確保支援補助金交付申請書兼請求書

□申請者およびその児童の戸籍謄本 ※発行後3か月以内

□世帯員全員の住民票の写し(公簿等の確認により添付省略可) ※発行後3か月以内

□支給対象となる経費の領収書等

□養育費の取決めをした文書(公正証書、調停調書、判決書など)の写し

□申請者名義の通帳またはキャッシュカード(確認のみ)

【申請期限】

公正証書などを取得した日から6か月以内

養育費保証契約締結費用支援補助金

【対象者】

市内に居住する母子家庭の母・父子家庭の父であって、次の要件をすべて満たす方です。

・養育費の取決めに係る債務名義を有している方(養育委を受け取る側であること)

・養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方

・保証会社と1年以上の「養育費保証契約」を締結し、その保証料を負担した方

・過去に同一の児童を対象として、養育費保証契約に関する補助金を受給していない方

【支給対象経費】

保証会社と「養育費保証契約」を締結した際に、保証会社に支払われた保証料

【支給額】

支給対象経費の全額 ※上限5万円

【申請に必要なもの】

□養育費確保支援補助金交付申請書兼請求書

□申請者およびその児童の戸籍謄本 ※発行後3か月以内

□世帯員全員の住民票の写し(公簿等の確認により添付省略可) ※発行後3か月以内

□支給対象となる経費の領収書等

□養育費の取決めをした文書(公正証書、調停調書、判決書など)の写し

□保証会社と締結した養育費保証契約書の写し ※保証期間が1年以上のもの

□申請者名義の通帳またはキャッシュカード(確認のみ)

【申請期限】

養育費に係る保証契約を締結した日から6か月以内