ひとり親家庭医療費の助成
更新日:2025年04月01日
お知らせ
現在、国では、福祉医療費助成受給者証(子ども医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、重度障害者医療費助成)を持参せず、マイナンバーカードで医療機関等を受診できるPMH(Public Medical Hub パブリック メディカル ハブ)システムを整備しています。
本市では、令和7年3月25日より大阪府内の医療機関でのPMHによる資格確認が可能となりましたのでお知らせします。
今後は、医療機関の窓口で、医療証かマイナンバーカードのいずれかを提示すると助成を受けることができますが、受診される医療機関によっては、PMHによる資格確認ができない場合がありますのでご注意ください。また、PMHによる資格確認は、受給者の選択により利用できるものです。医療機関が設置しているマイナンバーカードの読み取り機(カードリーダー)に「医療費助成の各種受給者証を利用しますか?」の画面表示が出た場合、利用する時は「利用する」を選択し、利用しない時は、これまで通り紙の医療証を提示してください。PMHに対応していない医療機関を受診される場合も紙の医療証を提示してください。
※各医療証については、これまで通り発行しますので、今後も使用することができます。
※大阪府外の医療機関を助成される場合は、これまで通り、払戻し(還付)の手続きが必要です。
PMHに関するお問い合わせ
〇デジタル庁オンライン資格確認等コールセンター 月曜日~土曜日8:00~18:00(祝日除く、土曜日は16時まで)
0800-080-4583(通話無料)
〇摂津市 障害福祉課(重度障害者医療) 月曜日 ~金曜日 9:00~17:15(祝日除く)
06-6383-1374
〇摂津市 こども政策課(子ども医療・ひとり親家庭医療) 月曜日 ~金曜日 9:00~17:15(祝日除く)
06-6383-1980
ひとり親家庭医療費の助成制度について
ひとり親家庭の児童と養育者が医療機関等を受診したときの医療費を助成する制度です(所得制限があります)
対象者
・摂津市に住所があり、健康保険に加入しているひとり親家庭の児童及び養育者
(ただし、所得制限があります。)
・養育する児童が18歳未満(18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日まで)に達するまで
・「大学(短期大学を含む)・高等専門学校・専修学校(専門課程に限る)に在学する22歳到達までの学生」と「その学生を監護・扶養しているひとり親家庭の父又は母」も対象となります。
ただし次に該当するかたは対象になりません。
・生活保護を受けているかた(保護停止中のかたを除く)
・児童福祉法に基づく措置により、医療費の支給を受けている児童及び養育者(当該児童以外に養育する児童がいる養育者は除く)
ひとり親とは
- 父母が婚姻を解消した児童等(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
- 父又は母が死亡した児童等
- 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童等
- 父又は母の生死が明らかでない児童等
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童等
- 母が婚姻によらないで出産した児童等
- 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童等(平成30年4月から)
扶養親族等の数 | 母・父・養育者 | 配偶者または扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 360万円未満 | 388万円未満 |
基準額は児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額に準じています。
ひとり親家庭医療証の交付申請手続き
ひとり親家庭医療証の交付(大学生等にかかる場合は、助成資格の認定)には交付申請手続きが必要です。
お手続きに必要なもの
- ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書
- 戸籍謄本(対象者)
- 健康保険情報がわかるもの(対象者)
- 児童扶養手当証書または公的年金証書(対象者)
- 大学生等にかかる場合は、在学証明書(学生証は証明になりません)
- 個人番号(マイナンバー)の確認のための書類
番号確認(1又は2のいずれか)
- 対象者全員の『個人番号カード』
- 対象者全員の『通知カード』又は『住民票(個人番号付)』
身元確認(3又は4のいずれか)
- 申請者の『個人番号カード』
- 申請者の『運転免許証』又は『パスポート』等
ひとり親家庭医療証の使い方
・大阪府内の医療機関で受診するときは、健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証・資格確認証・健康保険証)と子ども医療証を医療機関の窓口に提示してください。
※医療機関によっては、マイナ保険証と併せて、子ども医療資格情報もマイナンバーカードにより確認することができます。この場合、医療証の提示は不要です。(マイナンバーカードによる資格の確認は任意です。利用しない場合は、これまで通り医療証を提示してください)
・大阪府外の医療機関で受診するときは、医療証は使えません。後日、払戻しの手続きを市役所にしてください。
助成の内容
助成の対象となるもの
入院および通院にかかる医療費のうち保険診療分にかかる患者負担額(2割または3割負担)から一部自己負担金を差し引いた額を助成します。医療証を使用した場合は、次の一部自己負担金をお支払いください。
・助成の対象となるものと一部自己負担金
区分 | 一部自己負担金 | 支払先 | |
---|---|---|---|
医科 | 入院 |
1医療機関ごとに(入院通院別) 1日につき500円(月2日限度) |
受診した医療機関の窓口 |
通院 | |||
歯科 | 入院 | ||
通院 | |||
訪問看護ステーション | 1日につき500円(月2日限度) | 利用したステーション | |
調剤薬局 | なし | なし | |
補装具・弱視眼鏡 | 健康保険適用の場合はなし | 一旦金額を業者に支払い、後日、健康保険と市役所から払戻し | |
未熟児養育医療 | 1日につき500円(月2日限度) | 後日、市役所から請求 | |
入院時食事療養費 | (健康保険制度上の低所得者「区分オ」のみ 1食230円) |
一旦金額を入院した医療機関の窓口に 支払い、後日、市役所から払戻し |
※高額療養費、家族療養附加金の支給がある場合は、それらの支給額を控除した額が助成額となります。
助成対象とならないもの
・健康保険扱いにならないもの(健診、予防接種、薬の容器代、入院時の室料やオムツ代、文書料、選定療養費 等)
・国・地方公共団体などの制度により医療費の給付が受けられる場合
・スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合の特別の料金
・入院時食事療養費(助成対象者を除く)
※1か月間に複数の医療機関を受診した場合などで、一部自己負担金の支払合計が2500円を超えたときは
超過分も助成しますので払戻しの手続きを市役所にしてください。ただし、個人単位で計算し、世帯の
合算は行いません。
ひとり親家庭医療証の有効期限
・ひとり親家庭医療の助成となる資格認定は、1年に1度更新手続きが必要です。
・医療証は記載の有効期間終了まで使用できますが、更新手続きをされないとそれ以降、助成できなくなります。
児童扶養手当受給対象者・・・毎年8月の現況届に併せて更新申請が必要
年金受給者 ・・・毎年9月中旬以降の更新案内により、更新申請が必要
・資格審査の後、10月末に11月1日から有効の医療証を送付します。
払戻し(還付)の手続きについて
次の場合は、払戻し(還付)の申請をしてください。
ただし、払戻し(還付)の受付は、診療月の翌月からです。(1ヶ月間の自己負担上限額は2,500円です。支払合計が確定してから申請してください)
・大阪府外の医療機関で受診したとき
・医療証を提示せずに受診したとき
・1ヶ月に2,500円を超える自己負担金を支払ったとき
・治療用装具(コルセットや弱視用眼鏡)を作製したとき
- 払戻しの手続きは、市役所こども政策課で申請してください。(翌月以降5年以内)
払戻しに必要なもの
- 領収書(保険精算済のもの)
(受診者名、診療年月日、保険診療点数が明記されたもの)
(一月単位で精算しますので、同月分をまとめてご持参ください。) - 健康保険情報がわかるもの
- 子ども医療証
- 還付金の振込先(保護者名義の金融機関。保護者とは生計中心者)
- 治療用装具の場合は、医師の意見書や指示書
- 加入されている健康保険から返金を受けた場合は、その金額がわかるもの(支給決定通知書)
- 医療費助成申請書(及び口座振込依頼書)(様式第5号)(PDFファイル:101.7KB)
- 医療費が高額になったときは、高額療養費の支給を受けられる場合や、健康保険から家族療養附加金の支給を受けられる場合があり、払戻し(還付)は、それらの支給額を控除した金額となります。事前に加入の健康保険にご確認のうえ、お手続きしてください。
- 加入されている健康保険に附加給付として家族療養附加金の支給制度がある場合は、添付書類として家族療養附加金支給決定書が必要となります。
- 請求権は、医療機関等に支払った日の翌月から5年で時効となり、申請できなくなります。ただし、子ども医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。健康保険の保険給付にも、時効がありますのでご注意ください。
転出されるとき
資格事項変更(喪失)届(様式第4号)(PDFファイル:72.3KB)を提出し医療証を必ず返却してください。
(注)転出後に医療証を使用された場合、助成額を返還していただきますのでご注意ください。
そのほかで届出が必要なとき
次の場合には、速やかに資格事項変更(喪失)届(様式第4号)(PDFファイル:72.3KB)を提出してください。
- 摂津市内で住所が変わったとき
- 健康保険の情報に変更があったとき
- 氏名が変わったとき
- 生活保護開始、施設入所のとき、児童扶養手当を受けることになったとき
- 交通事故などの第三者行為により受診したとき
- ひとり親家庭でなくなったとき
ひとり親家庭医療証の返還について
- 資格がなくなったときは、医療証を必ず返却してください。
- 資格喪失後に医療証を使用された場合、その助成額を返還していただくことになります。
ひとり親家庭医療証を失くしたとき、汚れて使えなくなったとき
健康保険情報がわかるものを持参し、ひとり親家庭医療証再交付申請書(様式第3号)(PDFファイル:73.3KB)を提出して、再交付を受けてください。
汚れて使えなくなった医療証は、返却してください。
お手続きに必要な様式のダウンロード
様式をダウンロードするときは、A4版の普通紙で印刷してください。
郵送でのお手続きも可能ですが、郵送の場合の紛失・事故の責任は負いません。あらかじめご了承ください。
様式名 | こんな時に使います |
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ひとり親家庭になったとき(児童扶養手当が認定されたとき) 他市でひとり親家庭医療助成を受けていた方が、摂津市に転入されるとき |
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・ひとり親家庭医療費助成資格認定(更新)申請書(様式第6号)(PDFファイル:104.6KB) |
ひとり親家庭で大学等に在学する22歳までの学生の方の申請 |
・資格事項変更(喪失)届(様式第4号)(PDFファイル:72.3KB) |
(変更) 健康保険の情報が変わったとき 住所(市内転居)、氏名が変わったとき (喪失) ひとり親家庭でなくなったとき 転出するとき 生活保護受給、施設入所のとき |
・資格事項変更届(様式第9号)(PDFファイル:64.3KB) | ひとり親家庭で大学等に在学する22歳までの学生の方の変更 |
・ひとり親家庭医療証再交付申請書(様式第3号)(PDFファイル:73.3KB) | 医療証を失くしたり、汚れて使えなくなったとき |
・医療費助成申請書(及び口座振込依頼書)(様式第5号)(PDFファイル:101.7KB) | 医療費の払戻し(還付)を受けるとき |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 こども政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1980
ファックス:06-6319-1930
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