児童扶養手当の一部支給停止措置について

更新日:2026年06月23日

一部支給停止措置について

児童扶養手当を受給されてから5年を経過した方等については書類の提出が必要となります。対象者については、毎年6月にお知らせの文書を送付しますので、記載されている期日までに必要書類を添えてご提出ください。提出がない場合は、当該手当額の2分の1が支給停止となることがあります。

一部支給停止(手当が2分の1)にならないためには

次のいずれかに該当する場合、必要書類を提出することで一部支給停止を適用除外することができます。

一部支給停止適用除外事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動している
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は病気等により就業することが困難である
  5. 監護する児童又は親族が障害、負傷、病気、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

ご提出いただくもの

  1. 一部支給停止適用除外事由届出書(毎年6月に対象者へ送付します。)
  2. 下記の該当するもの
ご提出いただくものの詳細
一部支給停止適用除外事由に
該当する次のいずれかの方
添付書類
会社やお店などに雇用されている方

《次のいずれか》

・社会保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ)の写し

※受給日時点で有効なもの、受給者が被保険者のものに限る

※国民健康保険証・任意継続保険証は不可

※マイナ保険証のみをお持ちの方は、マイナポータルから保険証情報(PDFファイル形式)を印刷したものをご提出ください。

・雇用証明書(指定様式4)

※直近3か月(令和8年6月~8月)の期間に雇用されていること

・賃金支払明細書の写し

※直近3か月(令和8年6月~8月)の明細書のうちいずれか1か月分

自営業に従事している方

・自営業従事申告書(指定様式5)

                      +

・受給者が事業主であることを明らかにできる書類

※直近3か月(令和8年6月~8月)の売上帳簿・仕入れ納品書・委託業務契約書などの写し

求職活動等の自立を図るための活動をしている方

・求職活動等申告書(指定様式6)

                      +

・求職活動支援機関等利用証明書(指定様式7)または採用選考証明書(指定様式8)または雇用保険受給資格者証

就職するための学校等に在学している方

《次のいずれか》

・職業能力の開発及び向上のため専修学校その他養成機関に在学している場合は、在学証明書(学生証は不可)

・公共職業訓練を受けている場合は、職業安定所による受講指示書の写し

身体上又は精神上の障害を有している方

《次のいずれか》

・身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し

・療育手帳(A)の写し

・精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し

負傷・疾病等により就業することが困難な方

《次のいずれか》

・特定疾患医療受給者証の写し

・特定医療費(指定難病)受給者証の写し

・特定疾病療養受療証の写し

・負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書 (指定様式9)

※直近3か月(令和8年6月~8月)の期間の日付で作成されたもの

監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等あることによりあなたがこれらの方の介護を行う必要があり、就労が困難である方

《介護する児童または親族の方の次のいずれか》

・身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し

・療育手帳(A)の写し

・精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し

・特定疾患医療受給者証の写し

・特定医療費(指定難病)受給者証の写し

・特定疾病療養受療証の写し

・負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書(指定様式9)

※直近3か月(令和8年6月~8月)の期間の日付で作成されたもの

添付書類のダウンロード