児童扶養手当の一部支給停止措置について

更新日:2025年07月08日

一部支給停止措置について

児童扶養手当を受給されてから5年を経過した方等については書類の提出が必要となります。対象者については、毎年6月にお知らせの文書を送付しますので、記載されている期日までに必要書類を添えてご提出ください。提出がない場合は、当該手当額の2分の1が支給停止となることがあります。

一部支給停止(手当が2分の1)にならないためには

次のいずれかに該当する場合、必要書類を提出することで一部支給停止を適用除外することができます。

一部支給停止適用除外事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動している
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は病気等により就業することが困難である
  5. 監護する児童又は親族が障害、負傷、病気、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

ご提出いただくもの

  1. 一部支給停止適用除外事由届出書(毎年6月に対象者へ送付します。)
  2. 下記の該当するもの
ご提出いただくものの詳細
一部支給停止適用除外事由に
該当する次のいずれかの方
添付書類
雇用されている方

《次のいずれか》

・健康保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ)の写し

※受給者が被保険者のものに限る

※国民健康保険証・任意継続保険証は除く

・雇用証明書(様式4)

・賃金支払明細書の写し等

自営業に従事している方

《次のすべて》

・自営業従事申告書(様式5)

・受給者が事業主であることを明らかにできる書類

※自営業の内容に不明な点がある場合は追加の書類を求めることがあります。(営業許可証・開業届・確定申告書の控え等)

求職活動等の自立を図るための活動をしている方

《次のすべて》

・求職活動等申告書(様式6)

・求職活動支援機関等利用証明書(様式7)または採用選考証明書(様式8)または雇用保険受給資格者証

就職するための学校等に在学している方

《次のいずれか》

・職業能力の開発及び向上のため専修学校その他養成機関に在学している場合は、在学証明書(学生証は不可)

・公共職業訓練を受けている場合は、職業安定所による受講指示書の写し

身体上又は精神上の障害を有している方

《次のいずれか》

・身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し

・療育手帳(A)の写し

・精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し

・児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態(下記(参考)を参照)に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真

負傷・疾病等により就業することが困難な方

《次のいずれか》

・特定疾患医療受給者証の写し

・特定医療費(指定難病)受給者証の写し

・特定疾病療養受療証の写し

・相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書 (様式9)

監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等あることによりあなたがこれらの方の介護を行う必要があり、就労が困難である方

《介護する児童または親族の方の次のいずれか》

・身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し

・療育手帳(A)の写し

・精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し

・児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態(下記(参考)を参照)に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真

・特定疾患医療受給者証の写し

・特定医療費(指定難病)受給者証の写し

・特定疾病療養受療証の写し

・相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書(様式9)

(参考) 児童扶養手当法施行令別表第1

1   次に掲げる視覚障害

 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

 ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2   両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3   平衡機能に著しい障害を有するもの

4   そしやくの機能を欠くもの

5   音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6   両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7   両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8   一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9   一上肢のすべての指を欠くもの

10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11 両下肢のすべての指を欠くもの

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13 一下肢を足関節以上で欠くもの

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式̪試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

 

 

 

 

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