民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
更新日:2026年03月19日
改正法の概要
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものとして、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、以下のパンフレット・動画・関連リンクをご覧ください。
法務省作成パンフレット

法務省作成パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(202601版) (PDFファイル: 3.2MB)
法務省作成動画(YouTube)

「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】
Q&A形式の解説資料(法務省作成)
法務大臣を議長とする「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議」において、Q&A形式の解説資料(民法編)が作成されました。
本資料は、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法第817条の12関係)について、どのような行為がこの義務に違反する可能性があるのか等、法令の考え方を分かりやすく解説するものです。
父母相互の人格尊重・協力義務については、例えば、次のような行為は義務違反と評価される場合があり、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その内容が考慮される可能性があります。
義務違反と評価される場合がある行為の例
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暴力を振るうことや、相手を怖がらせるような言動をすること
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他方の親による子どもの養育や世話を、不当に妨げること
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暴力や虐待などからの避難といった正当な理由がないにもかかわらず、子どもの居住地を変更すること
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合意又は決定された親子交流を妨げること
※本内容は、法務省ホームページに掲載されている情報を基に簡潔にまとめたものです。
※実際に義務違反に該当するかどうかは、個別具体的な事情を踏まえ、裁判所が判断します。
詳しくは、以下の解説資料をご覧ください。
こども家庭庁作成パンフレット

こどもの未来のための新しいルール (PDFファイル: 2.9MB)
こども家庭庁作成動画
関連リンク
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 こども政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1980
ファックス:06-6319-1930
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