(過去記事)新型コロナウイルス感染拡大に伴う令和4年3月7日から3月21日までの保育料の取扱い(令和4年3月3日更新)

更新日:2022年03月03日

通常保育の再開と保育料の取扱いについて

大阪府におけるまん延防止等重点措置期間が延長される見込みではございますが、令和4年3月6日(日曜日)までお願いしておりました家庭保育の協力の期間を終了し、3月7日(月曜日)からは通常保育を再開いたします。

ただし、3月21日(月曜日)までは、登園に不安を感じて登園されなかった場合、その日数分の保育料を日割りで減額いたします。詳細は、以下のとおりです。

市内の感染者数は、緩やかな減少傾向にあるとは思われますが、予断を許さぬ状況です。保護者の皆さま方におかれましても、引き続き感染症対策にご協力いただきますようお願い申し上げます。

保育料減額の対象となる方

認可の保育所、認定こども園(教育部分及び保育部分)、小規模保育事業、事業所内保育事業に通う園児の保護者

(摂津市民で、市外の上記に該当する施設に通う園児の保護者を含みます。)

対象期間

令和4年3月7日(月曜日)から令和4年3月21日(月曜日)まで

保育料について

【摂津市内の保育施設について】

上記期間内に、登園に不安を感じて登園されなかった場合は、保育料を日割りで減額します。

【摂津市の保育施設について】

上記の期間で、かつ、保育施設の所在地の市町村からも新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育料の減額措置が行われている場合には、登園に不安を感じて登園されなかったときに、保育料を日割りで減額します。

【給食費等の諸費用について】

給食費その他の諸費用については、施設により取扱いが異なりますので、各施設の案内をご確認ください。

お知らせ文書