(過去記事)(新型コロナ関連)保育所等に令和2年4月以降に入園が決定した児童について(令和2年5月7日更新)

更新日:2021年03月28日

このたび、令和2年4月3日に開催された摂津市新型コロナウイルス対策本部会議の内容を踏まえ、保育所の登園自粛要請期間が5月6日まで延長されました。

これを受け、4月以降に保育所入所が決定した児童について以下のとおり取り扱いを変更します。感染拡大の状況により今後も取り扱いが変更される可能性がありますが、保護者の皆様におかれましては、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

1 登園開始日の延長について

以前より、4月に保育所入所が決定している児童については、4月から在籍し、登園開始を4月中に限り遅らせることができるとしておりました。

今回の変更で、当初どおり4月から在籍し、登園開始日を6月1日まで遅らせることができることとしますので、6月1日には登園を開始してください。

実際に登園を開始する日についてのご相談は、園とご相談ください。

 

2 育児休業の復職日について

登園開始日から2週間後までに復職してください。(6月1日登園開始される方は、復職は6月15日まで。)

なお、就労先からの要請等の本人の責めによらない事情により、やむなく一時的に育児休業が延長となる方はこの限りではありません。該当する方は市役所こども教育課までご相談ください。

 

3 求職活動要件で入所された方について

今般の感染拡大状況により、求職活動が困難である場合が想定されるため、令和2年4月から5月は特例期間とし、6月1日から90日間の求職要件として認定することとします。

 

4 利用者負担額について

4月入所が決定された方については、当初どおり4月からの在籍となりますが、登園自粛期間は欠席日数に応じて日割り計算を行い、変更後の金額でお支払いいただくか、もしくは支払済みの方は還付を行います。