(過去記事)新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の保育料について(令和2年5月7現在)

更新日:2020年08月18日

登園自粛に伴う保育料の負担軽減について

新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の保育料の取扱いに関する国からの事務連絡に基づきまして、本市として以下のとおり取り扱いを変更いたします。

本市からの要請により登園を自粛いただいている保護者の皆様におかれましては、ご不便をおかけして誠に恐縮ではございますが、引き続きご協力賜りますようお願い申し上げます。

対象

対象施設:認可保育所・認定こども園、小規模保育事業

対象児童:0歳児クラス、1歳児クラス、2歳児クラスの摂津市在住のお子様

保育料について

令和2年3月以降において、本市からの登園自粛要請により登園を自粛した日があった場合に、保育料を日割りにより減額します。

  • 「6日以上休園した場合」としておりましたが、法令改正により、1日でも休園した場合は日割りにより減額できることとなりました。
  • 通常の風邪の症状等による欠席も、登園自粛日数として扱います。(新型コロナウイルス感染症による不調でないとしても、感染拡大防止の趣旨を踏まえ、今回の保育料減額の対象とします。)
  • 今後、臨時休園の措置をとることとなった場合には、その休園日数により計算します。
  • 登園自粛要請期間のみ日割り計算の対象になります。

手続きについて

登園自粛日数を各施設から市へご報告いただき再計算後、市役所から保護者様宛に保育料変更決定通知書を送付します。(変更が無い方は送付いたしません。)

 

●保育料の該当月に公立保育所・私立保育園に在園の方

すでにお支払い済みの方は還付請求書のご提出、まだお支払いでない方は納付書を同封していますので、お支払いをお願いいたします。

詳細は個別の案内に同封しておりますお知らせをご確認ください。

 

●保育料の該当月に私立認定こども園または小規模保育事業に在園の方

各園からの還付もしくは請求となります。園からのお知らせをご確認ください。