摂津市実費徴収に係る補足給付事業について
更新日:2024年12月11日
実費徴収に係る補足給付事業の概要
生活保護世帯等を対象に、保育所や幼稚園、認定こども園、小規模保育事業等において、市が定める保育料とは別に、各施設が保護者から徴収する費用のうち、日用品や文房具等の購入費用、遠足代などの実費負担の一部を補助するもので、子ども・子育て支援法に基づく事業です。
制度の概要とよくある質問
令和6年度 摂津市実費徴収に係る補足給付事業について(お知らせ) (PDFファイル: 198.2KB)
補助対象者
次のいずれにも該当する方
1.摂津市在住の方
2.お子さまの保育料が、保育料表のA階層(生活保護の受給世帯等)に該当する方
3.認可保育所、認定こども園、幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した園に限ります。)、地域型保育事業等の保育施設(摂津市外の施設を含みます。)にお子さまが在籍している保護者
補助金額
補助限度額:お子さま一人当たり月額2,700円(年額32,400円)
補助対象となる費用
教育・保育に使用する物品の購入に要する費用や行事参加費用等が補助対象です。
※基本的には、施設を通して購入したものが補助対象となります。施設を通さずに購入したものについては、施設が指定した物品を、施設が指定した店で購入した場合で、通常必要とされる実費であると認められるものが対象です。
・制服・帽子・コップ・スモック・体操服・IDカード・通園かばん・修了証書入れ ・教材・名札・上履き・歯ブラシ・おむつ・各種保険料・バス送迎費・文房具・タオル ・宿泊行事費・連絡帳・エプロン・絵本代・名前ゴム印・午睡用ふとん(リース可) ・行事参加費(遠足の交通費や入場料) |
補助対象とならない費用
教育・保育に直接使用されないものや、施設を通さずに購入したものなどは補助対象外です。
・施設を通さずに購入した物品(ただし、上記※印のものは対象) ・英語や体操等の教室やレッスンに係る費用 ・写真やアルバムの購入費用 ・主食費、副食費 ・施設の維持や管理に要する費用 ・延長保育や一時預かり等の保育料 ・保護者会等の費用 |
補助金の申請方法
この補助制度を受けるためには摂津市への申請が必要です。
申請時期:令和7年3月
提出書類:
1.摂津市実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:90.4KB)
2.教材費・行事費等内訳書兼申立書(様式第4号)(PDFファイル:100.1KB)(PDFファイル:94.5KB)
3.領収書等実費負担額を証明する書類
4.摂津市実費徴収に係る補足給付補助金交付請求書(様式第6号)(PDFファイル:95.8KB)(PDFファイル:89.2KB)
◆記載例(様式第1号、様式第4号、様式第6号)(PDFファイル:241.2KB)
提出先 :摂津市役所新館6階 65番窓口
振込時期:令和7年5月頃
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 保育教育課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1184
ファックス:06-6319-1930
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