摂津市実費徴収に係る補足給付事業について

更新日:2024年12月11日

実費徴収に係る補足給付事業の概要

生活保護世帯等を対象に、保育所や幼稚園、認定こども園、小規模保育事業等において、市が定める保育料とは別に、各施設が保護者から徴収する費用のうち、日用品や文房具等の購入費用、遠足代などの実費負担の一部を補助するもので、子ども・子育て支援法に基づく事業です。

制度の概要とよくある質問

補助対象者

次のいずれにも該当する方

1.摂津市在住の方

2.お子さまの保育料が、保育料表のA階層(生活保護の受給世帯等)に該当する方

3.認可保育所、認定こども園、幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した園に限ります。)、地域型保育事業等の保育施設(摂津市外の施設を含みます。)にお子さまが在籍している保護者

補助金額

補助限度額:お子さま一人当たり月額2,700円(年額32,400円)

 

補助対象となる費用

教育・保育に使用する物品の購入に要する費用や行事参加費用等が補助対象です。

※基本的には、施設を通して購入したものが補助対象となります。施設を通さずに購入したものについては、施設が指定した物品を、施設が指定した店で購入した場合で、通常必要とされる実費であると認められるものが対象です。

・制服・帽子・コップ・スモック・体操服・IDカード・通園かばん・修了証書入れ

・教材・名札・上履き・歯ブラシ・おむつ・各種保険料・バス送迎費・文房具・タオル

・宿泊行事費・連絡帳・エプロン・絵本代・名前ゴム印・午睡用ふとん(リース可)

・行事参加費(遠足の交通費や入場料)

 

補助対象とならない費用

教育・保育に直接使用されないものや、施設を通さずに購入したものなどは補助対象外です。

・施設を通さずに購入した物品(ただし、上記※印のものは対象)

・英語や体操等の教室やレッスンに係る費用 ・写真やアルバムの購入費用

・主食費、副食費  ・施設の維持や管理に要する費用

・延長保育や一時預かり等の保育料 ・保護者会等の費用

 

補助金の申請方法