公金受取口座の利用開始について
更新日:2023年06月21日
令和5年4月から公金受取口座を施設等利用費(償還払い用)、副食費に係る補足給付補助金(償還払い用)の振込先として指定することが可能になります。振込先口座に指定することで、請求書の提出時に金融機関の口座証明書(通帳の写し等)の提出や、口座情報の記入の必要がなくなります。
(ご注意)
- 摂津市では支払月の10日又はその直前に、公金受取口座として登録されている口座の情報を確認しますが、支払月の10日の直前に変更されると最新の情報を取得する前に、変更前の口座への振込手続きを行ってしまう可能性があります。
- マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していても、請求行為をしなければ振込まれません。
- 一部金融機関の口座を登録する場合、口座登録完了までに1ヶ月ほど要することがあります。詳細は以下の公金受取口座登録完了までに通常より時間を要する金融機関(外部リンク)をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 保育教育課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1184
ファックス:06-6319-1930
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