継続入園に係るよくあるお問い合わせについて
更新日:2026年10月19日
どの時点の保育要件の証明書を提出する必要がありますか
1.現在の保育要件について、令和9年4月まで変更がない場合
現在の保育要件の証明書を提出してください
2.令和9年3月末までに保育要件が変更となるが、令和9年4月以降は変更がない場合
現在の保育要件の証明書および令和9年3月末までに変更となる保育要件の証明書を提出してください。
3.令和9年4月から保育要件が変更となる場合
現在の保育要件の証明書および令和9年4月からの保育要件の証明書を提出してください。
4.令和9年3月末までに保育要件が変更となり、令和9年4月からも保育要件が変更となる場合
現在の保育要件の書類および令和9年3月末までに変更となる保育要件の証明書、令和9年4月からの保育要件の証明書を提出してください。
10月の一斉入所申込みの際にきょうだいの申込みで両親の就労証明書を提出したのですが、今回も提出が必要ですか。
お手元に原本又は写真・PDFデータがある場合はご提出をお願いします。
原本、データともにお手元にない場合はご提出不要です。申請フォームの<就労証明書等の保育要件書類の提出について>欄で「令和8年8月1日以降の証明日の書類を提出済(原本及びデータが手元にない場合)」を選択ください。
就労証明書の準備が間に合わず、11月20日までに提出できない場合、どうすれば良いですか。
いつ頃ご提出いただけるか、保育教育課までご連絡ください。
父母のいずれか又は両方の保育要件書類が揃っていない場合、全て揃えていただいたうえで申請フォームから申請してください。
申請フォームは1世帯につき1回のみ申請可能です。書類不足のまま申請した場合、再度の申請はできません。
自営業です。提出が必要な書類は何ですか。
就労証明書および令和7年分の確定申告書の写し(1ページ目のみ)を添付してください。
令和8年1月1日以降開業の方については営業許可証、開業届等を提出してください。
法人の役員の場合は就労証明書のみで結構です。
同居の祖父母等についても、就労証明書等の提出が必要ですか。
父母(同居のパートナーを含む)以外の同居者については、就労証明書等の提出は不要です。
就労証明書について、学童保育の入室(継続)手続きで提出した書類を提出してもよいですか。
就労証明書については、令和8年8月1日以降に証明されたものであれば、学童保育の入室(継続)手続きで提出した書類を提出いただいて結構です。
その他の書類については必要事項が記載されていないため受け付けできません。
転職に伴い、令和8年7月に就労証明書を提出しましたが、再提出は必要ですか。
本手続きにおいては、証明日が令和8年8月1日以降の書類のみ受付可能です。令和8年7月にご提出いただいている場合も、再度職場に作成をご依頼ください。
令和8年7月31日以前に作成された書類をご提出いただいた場合、再提出を依頼いたします。
就労証明書等、保育要件の証明書類の様式はどこでもらえますか。
各証明書類の様式については、保育教育課窓口または市ホームページもしくはご利用中の保育施設にございます。
市のホームページから取得するときは、「各種様式一覧」から様式をダウンロードしてください。
令和9年3月末に今の仕事を退職する予定ですが、保育要件の証明書類は何を提出すればいいですか。
●令和9年4月1日時点での就労先が決定している方
1.現在の勤務先の「就労証明書」
2.令和9年4月以降の勤務先の「就労証明書」
上記1と2の両方をご提出ください。
「2.」について、雇用契約期間外のため発行が難しい場合は後日の提出で構いません。その場合、フォームでは「1.」のみご提出ください。
新しい勤務先の「就労証明書」は発行可能になりましたらすみやかにご提出ください。
●令和9年4月1日時点での就労先が決定していない方
1.現在の勤務先の「就労証明書」
2.「誓約書兼求職活動報告書」※求職活動開始日は令和9年4月1日と記載してください。
上記1と2の両方をご提出ください。
就労先が決定した場合は、すみやかに「就労証明書」をご提出ください。
令和9年1月に出産予定です。出産後は育児休業を取得する予定ですが、保育要件の証明書類は何を提出すればいいですか。
1.現在の職場の就労証明書
2.母子手帳の1ページ目(父母の氏名が記載されているページ)および4ページ目(出産予定日が記載されているページ)の写真
上記1~2をご提出ください。
出産後、育児休業期間が確定しましたらすみやかに「育児休業証明書」をご提出ください。
現在保護者の就学要件で保育施設を利用していますが、令和9年3月末で卒業予定です。保育要件の証明書類は何を提出すればいいですか。
●令和9年4月1日時点での就労先が決定している方
1.在学時間が分かるもの(時間割等)
2.在学の証明書(在学証明、学生証の写し等)
3.令和9年4月以降の勤務先の「就労証明書」
上記1~3をご提出ください。
「3.」について、雇用契約期間外のため発行が難しい場合は後日の提出で構いません。その場合、フォームでは「1.」及び「2.」のみご提出ください。
新しい勤務先の「就労証明書」は発行可能になりましたらすみやかにご提出ください。
●令和9年4月1日時点での就労先が決定していない方
1.在学時間が分かるもの(時間割等)
2.在学の証明書(在学証明、学生証の写し等)
3.「誓約書兼求職活動報告書」※求職活動開始日は令和9年4月1日と記載してください。
上記1~3をご提出ください。
就労先が決定した場合は、すみやかに「就労証明書」をご提出ください。
きょうだいで入園していますが、就労証明書はそれぞれ必要ですか。
保護者1人につき1枚ずつで結構です。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 保育教育課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1184
ファックス:06-6319-1930
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