保育所等在園中の変更手続き

更新日:2026年04月01日

・保育所等に在園中の2・3号認定(保育認定)児童については、保育の必要性の事由や世帯状況等に変更がある場合、事前の届け出が必要です。下記フォームより必要書類をご提出ください。

・在園中の保育施設にも、必ず変更内容をお伝えください。

・必要書類が事後提出となる場合は、事前に保育教育課までご連絡ください。

・下記以外の変更内容がある場合は保育教育課までご連絡ください。

※1号認定在園児の無償化手続き(新2号、新3号認定)に係る書類は本フォームでは提出できません。書面でご提出ください。

1.書類の提出期限

認定等変更月の前月末

※間に合わない場合は保育教育課にご連絡ください。

TEL:06-6383-1184(直通)

※当該事実が事後に判明した場合、前月以前に遡って認定を変更します。短時間認定に変更となり、延長保育料金が生じる場合がありますのでご注意ください。

2.各種書類様式の入手方法

(1)市ホームページからダウンロード⇒こちら

(2)保育教育課窓口(原則郵送はできません。ご来庁ください。)

3.提出可能なデータ

(1)画像データ

(2)PDFファイル

(3)Wordファイル(退園届のみ)

4.保育の必要性の事由(保育要件)に変更があったとき

保育の必要性の事由(保育要件)変更届け出フォーム

必要書類をご準備上、上記フォームから提出してください。

【保育認定事由ごとの必要書類及び認定変更時期】

変更事由ごとの必要書類と認定等変更月

変更事由 必要書類 認定等変更月
妊娠・出産 妊娠がわかった場合。 母子手帳の写し(父母の氏名及び分娩予定日がわかるページ)

出産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)

育児休業の取得 父または母が育児休業を取得する場合。 育児休業証明書又は育児休業期間の記載がある就労証明書※父母ともに取得する場合、父母それぞれの提出が必要です。 1日~末日まで育児休業を取得する月
退職 転職先が決まっていない場合。 誓約書兼求職活動報告書 退職日の翌月
転職 転職先が決まっている場合。 就労証明書 ※(例)8月20日に退職し10月1日からの就労開始が決まっている場合、9月中は求職活動要件となるため、「誓約書兼求職活動報告書」も提出してください。 転職月(就労時間の変更がある場合のみ)
就労開始 就労要件以外の保育要件で在園中に就労が決まった場合または現在の職場を継続しつつ別の職場で就労を開始する場合。 就労証明書 就労開始月(認定時間の変更がある場合のみ)
休職(傷病によるもの) 病気休業や病気休暇等、傷病による休職の場合。 傷病証明書または職場に提出する診断書の写し 休職開始日の翌月(1日の場合は当月)
育児休業からの復職 育児休業から復職する場合。 復職証明書または就労証明書 ※復職日の記載が必要です。 復職する日の属する月
その他の休職からの復職 病気休暇、病気休業等の休職から復職する場合。 就労証明書 ※復職日の記載が必要です。 復職日の属する月
勤務時間の変更 雇用元に変更はなく、雇用契約上の就労時間が変更になる場合。 就労証明書 ※短時間勤務制度に係る就労時間変更の場合、原則提出不要です。 就労時間変更月

 

保育の必要性が認定される事由ごとの保育必要時間および有効期間

保育認定の事由ごとの保育必要時間、有効期間は次のとおりです。認定事由がなくなると、原則として保育施設を継続して利用することはできません。
有効期間を経過後も、引き続き保育所等の利用を希望される場合は、改めて保育の必要な理由を証明する書類が必要です。

保護者のうち一人でも短時間認定に該当する保育要件である場合は、世帯として短時間認定となります。父が育児休業を取得する場合や求職活動をする場合も短時間認定になりますのでご注意ください。

また、保育必要時間についてはあくまで最大の利用時間であり、実際の保育時間は世帯ごとに必要とされる時間帯となります。各施設とご相談ください。

保育認定の事由ごとの保育必要時間及び有効期間
保育認定の事由 保育必要時間 有効期間(保育所等の利用が可能な期間)
就労 月64時間以上120時間未満

短時間※

小学校就学までの範囲内
月120時間以上 標準時間
出産前後 標準時間 出産前8週間(多胎妊娠の場合14週間)、出産後8週間を経過する日の翌月が属する月の月末
保護者の傷病、心身の障害(相当) 標準時間 必要と認められる範囲内
同居親族の常時介護又は看護 標準時間
災害、風水害、火災などの復旧にあたっていること 標準時間
求職活動(起業のための準備期間を含む) 短時間 入所から90日経過した月の末日
就学(月64時間以上。職業訓練学校等における職業訓練を含む。) 就労に準ずる 保護者の卒業までの範囲内
育児休業中であるが既に施設を利用している子どもがいて継続利用が必要と判断される場合 短時間 育休に係る子どもが満1歳に達する日の月末。ただしやむを得ず育休を延長した場合はその子どもが2歳に達する日の月末。
その他、市長が認める場合 標準時間又は短時間 必要と認められる範囲内

※月120時間未満の就労であっても、シフトや通勤時間の都合により、短時間認定では毎日延長保育料金が生じるような場合は標準時間認定が可能です。保育教育課までご相談ください。

5.世帯に変更があったとき

世帯状況変更に係る届出フォーム

必要書類をご準備の上、上記フォームから提出してください。

世帯状況ごとの必要書類と認定等変更月
世帯状況 必要書類 認定等変更月
市外への転出 原則転出月の当月末まで在籍可能。転出後も継続通園を希望する場合はお早めにご相談ください。 退園届
再婚等 再婚や内縁関係者、パートナーと同居の場合。配偶者等の課税額を含めて保育料等を算定します。 配偶者等の保育の必要性の事由の証明書(就労証明書等)等 再婚等の翌月
離婚等 離婚した場合や、離婚を前提に右記書類1.2.を提出できる場合、ひとり親世帯として保育料等を算定します。 ※配偶者や元配偶者と住民票上別居の場合のみ(世帯分離は同居と見做します)。

<離婚の場合>離婚届受理証明書または戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等

<離婚前の場合>(1)裁判所からの離婚調停に関する呼び出し状や弁護士との契約書、DV証明等(2)申立書

離婚等の翌月
障害に関すること

同居家族が下記事由に該当する場合。

障害者手帳の取得・返還、障害年金の受給・停止、特別児童扶養手当の認定・却下。

身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、障害年金証書の写し 当該事実があった日の翌月
生活保護に関すること 生活保護の開始、停止、廃止 当該事実があった日の当月
その他 別居の兄姉がいる場合 (1)別居世帯員申立書(2)別居世帯員の住民票または身分証明書の写し 提出があった月の翌月

 

6.退園および保育の実施の解除

市外への転出や、保護者の退職などにより退園されるとき、および児童の病気などで長期欠席されるときは、必ず事前に保育施設および保育教育課へご連絡ください。
入所中においても次のいずれかが判明したときは保育の実施を解除することがあります。

  1. 入所申込みにおいて、虚偽の記入又は申立てがあった場合
  2. 現に摂津市内に居住していない場合
  3. 世帯構成・退職など家庭状況の変更によって、保育の必要性の事由に該当しなくなった場合