都市景観まちづくり審議会
更新日:2020年05月13日
都市景観まちづくり審議会
景観にかかる重要な事項について審議、助言を行なうもので、学識経験者や市民で構成されています。
審議の対象となる事項調査
(1)基本計画の変更
(2)都市景観形成地区の指定等
(3)都市景観形成基準、大規模建築物等景観形成基準の策定・変更、景観形成方針の策定・変更
(4)都市景観形成重要建造物の指定等
(5)景観形成市民団体の認定等
(6)協定の認定等
(7)その他の都市景観の形成に関する重要な事項
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 都市計画課 計画係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1405
ファックス:06-6319-5225
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