都市景観形成地区等の範囲及び必要な届出書類

更新日:2023年10月27日

摂津市域において、大規模建築物等の建築行為を行うときは、届出が必要となります。 市内には、以下3種類の地区(区域)があり、それぞれ届出の種類が異なります。

地区(区域)の名称と必要な届出書類一覧
地区(区域)の名称 必要な届出書類
(1)都市景観形成地区 ・都市景観形成地区内における行為届出書 
(2)大阪府景観計画区域 【淀川等沿岸区域】 【大阪中央環状線等沿道区域】

・景観計画区域行為届出書」

・大規模建築物等の建築行為届出書

(両方の届出が必要となります)

 (3)その他の地区 ・大規模建築物等の建築行為届出書

 

市内における景観形成地区等の範囲

市内における景観形成地区等の範囲を示す地図