都市景観形成地区等の範囲及び必要な届出書類
更新日:2023年10月27日
摂津市域において、大規模建築物等の建築行為を行うときは、届出が必要となります。 市内には、以下3種類の地区(区域)があり、それぞれ届出の種類が異なります。
地区(区域)の名称 | 必要な届出書類 |
---|---|
(1)都市景観形成地区 | ・都市景観形成地区内における行為届出書 |
(2)大阪府景観計画区域 【淀川等沿岸区域】 【大阪中央環状線等沿道区域】 |
・景観計画区域行為届出書」 ・大規模建築物等の建築行為届出書 (両方の届出が必要となります) |
(3)その他の地区 | ・大規模建築物等の建築行為届出書 |
市内における景観形成地区等の範囲

この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 都市計画課 計画係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1405
ファックス:06-6319-5225
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